派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは

こんにちわ。営業女子です。

10月も半ばになり、秋めいてきましたね!季節の変わり目の朝夕の寒暖の差で、
体調を崩される方も多いので、皆様、お気をつけ下さいませ!

さて、年間を通して10月以降の企業様の中途採用活動は多少活発をするのか、
弊社のこの2,3年を振り返っても、1月入社の中途の方等は比較的多いのですが、
人事のご担当者様に是非、お伝えをさせて頂きたい件がございます!

それは、【派遣労働者雇用安定化特別奨励金】について、です。

 

人事のご担当者様で既にご存じの方も多いと思いますが、

プロダクション様では現場の責任者様がご採用を兼ねた決定権をお持ちの場合も多いと思いますので、

もし耳より情報になれば…と思います。

 

以下、ご確認ください。

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◆支給対象事業主について◆

 

派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主の方で、

下記の2点に両方該当をする事業主が対象になります。

 

・6ケ月を超える期間を継続して、労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を向き、

または6ケ月以上の有期(更新有の場合に限る)で直接、雇用をする場合

 

・労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇いいれる場合

 

◆対象期間について◆

 

平成21年2月6日~平成28年3月末迄

 

※補足※

助成金の金額は正社員雇用と有期雇用(契約社員、嘱託社員等)では多少異なるようですが、

雇用の安定化の為、素晴らしい制度だと思います。

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実は私が担当をさせて頂いているお客様も、同制度を用い、

期間内に派遣→正社員の実績をあげられている企業様もいらっしゃいます。

 

助成金の種類には【子育て支援助成金】等、他にもいくつかありますが、

【派遣労働者雇用安定化特別奨励金】は比較的身近に考えられるのではないかな、と思います!