「ストレスチェック制度」スタート!

2015年12月から社員に対するストレスチェックと面接指導などを義務付ける「ストレスチェック制度」が始まったのはご存知でしょうか?

2014年度に心の病を患って、労働災害(労災)と認定された人は497人と過去最多となりました。
そんな「ストレス社会」と言われる近年、注目を集めている「メンタルヘルス対策」。
そんな中で、労働安全衛生法の一部改正に伴い、2015年12月から社員のメンタルヘルスに関する新制度である「ストレスチェック制度」が開始されました。

「ストレスチェック制度」は労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、医師から助言をもらったり、職場の改善につなげたりすることでメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。

企業にはまず、2015年12月1日から2016年11月30日までの間に、全ての労働者に対して1回目のストレスチェックを実施することが求められます。
同時に各企業はストレスチェックの実施時期、対象人数、受検人数、面接指導の実施人数の4点について1年に1度、労働基準監督署に報告する必要が出てきます。
ただ、今回のマイナンバーの導入時期とも重なり、まだ対策を練っていない企業が多い状況のようです。

今や働く人の約6割はストレスを感じながら仕事をしている状態なんだとか。
また、世界保健機関(WHO)が発表した2012年の「世界の人口10万人当たりの自殺者率」によると、日本は18.5人と世界平均の1.6倍で、世界170カ国中ワースト20位以内に入っているそうです。

今回の制度導入は、ストレスを「チェックすること」が目的ではなく、社会からストレスそのものをなくしてより生産性を高めていくことが本当の目的です。
今後はチェックすることだけでなく、従業員のメンタルヘルスへの配慮が社会的な責務として企業に強く求められるようになっていきそうですね。

また、従業員数50人未満の事業場は当分の間努力義務となりますが、従業員数50人未満の事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度もあるそうですよ!

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