労働者派遣法案のゆくえ Part2

労働者派遣法案のゆくえ Part2

こんにちは、優クリエイト代表、高橋です。

今回は継続審議となった改正案の詳細をお伝えします。
ポイントは以下の10項目です。

1、法律の名称および目的に「派遣労働者の保護」を明記する

2、登録型派遣の原則禁止
  派遣労働者の雇用の安定を図るため、(2ヶ月を超える雇用契約で、1年を超える継続雇用の見込みのあるもの)以外の労働者派遣を禁止する。
ただし、26の専門的業務、産前産後休業・育児休業・介護休業取得者の代替要員
、高齢者(60歳以上)、紹介予定派遣を除く

3、製造業務派遣の原則禁止
製造業への労働者派遣を禁止
常時雇用の労働者派遣については例外(派遣会社が正社員として雇用している人を派遣するケースで、特定派遣と言います。)

4、日雇い派遣の原則禁止
2ヶ月以内の期間を定めた派遣を禁止
26の専門業務を中心とした指定業務は除く

5、均等待遇の考慮
派遣元は派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先社員との賃金等の待遇の均等を考慮すること

6、マージン率の情報公開
派遣元にマージン率その他の事業の概要の情報公開の義務づけ

7、ひとりあたりの派遣料金の明示
派遣開始および派遣料金改定の際に派遣労働者へ派遣料金の金額を明示すること

8、違法派遣の場合における直接雇用の促進
違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れた場合、違法な状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、派遣元における労働条件と同一の条件で労働契約を結んだとみなす。(直接雇用)
・禁止業務への派遣
・無許可、無届の派遣元からの受け入れ
・期間制限を超えての派遣受け入れ
・偽装派遣
・登録型派遣会社からの26業種以外の職種の派遣受け入れ

9、施行日
改正法の公布日から6ヶ月以内の政令で定める日
登録型派遣・製造業務派遣禁止は3年以内の政令で定める日

10、暫定措置
登録型派遣の原則禁止にあたっては派遣労働者への影響が大きいため、
その施行は段階的に行うこと。施行日からさらに2年後までの間、比較的問題が少なく労働者のニーズもある業務は適用を猶予する。

※この表記は正確な文章ではなく重要な部分のみ解かりやすくリライトしています。

こもままの法案が通過したらどのような影響が出るでしょうか。
次回はその影響を具体的に考えてみます。

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