労働者派遣法案のゆくえ Part1

優クリエイト代表、高橋です。

労働者派遣法案は4月6日に衆議院に提出されましたが、
鳩山総理の辞任により6月16日に会期切れで継続審議となりました。

参議院選挙が終わり与党が大敗したことで、この法案がどうなるのか不透明な状況になっています。

元々「派遣制度は悪」という前提で改正されている面が多いため、賛否両論があり、もう少し審議する必要があったところに社民党の強い要望から最後はドタバタで修正して提出されました。

そこで、この労働者派遣法について数回にわたって紐解いてみます。

今回の改正案の全体の構成は以下の10項目です。
1、法律の名称および目的に「派遣労働者の保護」を明記する
2、登録型派遣の原則禁止
3、製造業務派遣の原則禁止
4、日雇い派遣の原則禁止
5、均等待遇の考慮
6、マージン率の情報公開
7、ひとりあたりの派遣料金の明示
8、違法派遣の場合における直接雇用の促進
9、施行日
10、暫定措置

派遣労働者の保護を目的に改正された内容となっています。
しかし、これらの法案は当事者である派遣元、派遣先の意見が反映されていないため、禁止や罰則が多く、派遣制度の利点を活用して経済成長へ繋げようという前向きな視点が不足しています。

派遣制度は派遣社員、派遣元、派遣先のそれぞれに利点があったから急成長したのであって、決して不必要な制度ではありません。

世界的に見ても、今回の法案のような具体的に禁止するのは珍しく、労働者と企業の自由を損なう内容が多々含まれています。

長妻厚生労働大臣にとっては、年金、社会保険、生活保障、介護などの問題の方が先決問題と思われるため、派遣法案の中身と実態をどれくらい理解されているか不安です。

今すぐにでも解決しなければならない国民全体に影響を及ぼす年金制度、社会保険制度、介護保険制度、膨らむ生活保障制度のあり方などを先延ばしせず、逆に派遣法案はもっと審議しても良いのではと思います。

次回から少しずつ、この法案を紐解いてみます。

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