
※武蔵野労務行政事務所と優クリエイトは業務提携をしております。
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プライベートで病気・怪我などを負った場合に、医療費の3割の自己負担で診療が受けられる保険です。また、医療費が高額となった時に、自己負担額を軽減してくれたり、病気や怪我などで一時的に働けなくなった場合に、一定期間所得保障をしてくれる給付もあり、自営業者などの個人が加入する国民健康保険より手厚い保険となっています。当社では関東百貨店健康保険組合に加入しており、国が運営する健康保険より加入スタッフの保険料が安いです。
40歳以上の方が、加齢に伴って発症した病気により、介護指定事業者などからのサービスを受けた場合に、費用のうち1割の自己負担で受けられるようにしてくれる保険です。40歳以上65歳未満の方は、会社を通して加入し、65歳以降はお住まいの市区町村で加入することになります。
主に老後・障害・死亡に関して給付をしてくれる保険です。厚生年金保険に加入すると、国民年金にも加入していることになり、別途国民年金保険料を納める必要がありません。しかも、保険料の半分は当社が負担をさせていただいております。厚生年金は、国民年金より手厚い給付で、加入者を保護してくれる保険です。
さらに当社では、厚生年金基金という厚生年金にさらに上乗せの給付をしてくれる団体に加入しております。給付はより手厚くなりますが、保険料は会社が負担するので、加入スタッフは特に保険料が増えたりすることはなく、とてもお得です。
主に退職した後、次に就職するまでの間の所得保障をしてくれる保険です。それ以外にも自発的に指定された教育訓練を受けた場合に、費用を補助してくれたり、育児や介護休業をしたときにも所得保障を行ってくれます。保険料は、会社と共同で負担しており、比較的低額な保険料で加入できます。
仕事中や通勤途中などで怪我をしてしまった場合に、医療費負担や所得補償をしてくれる保険です。怪我が重く障害が残ってしまった場合や、万一亡くなられた場合にも、補償をしてくれます。当社が全額保険料を負担しており、加入スタッフが負担をすることはありません。
派遣スタッフの場合、原則2か月を超える雇用期間があり、勤務時間と勤務日数が、派遣元の通常の就労者の概ね4分の3以上あれば、健康保険・厚生年金・厚生年金基金に加入することになります。また2か月以内の契約で雇用される場合は、所定の契約期間を超え、引き続き雇用されるときから加入します。この場合の雇用期間とは、派遣会社への登録期間ではなく、派遣先で働いている期間をいいます。
※この場合の「勤務時間」は所定労働時間をいい、「勤務日数」は所定労働日数をいいます。
健康保険の加入者であり、40歳以上の方が対象となります。65歳以上になると、会社ではなくお住まいの市区町村で加入することになります。
31日以上の雇用の見込みがあり、1週間あたりの所定労働時間が20時間以上の勤務が見込まれる方が対象になります。
健康保険と厚生年金は、3種類の保険料の等級の決定方法があります。等級は、一度決定されると以下の(2)か(3)の等級見直しの時期が来ない限り、毎月の給与支給額に増減があったとしても、保険料の金額は変わりません。
上記によって決定された等級(標準報酬月額)に保険料率を掛けて保険料が算出されます
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| 健康保険 | 44.5/1000 |
|---|---|
| 介護保険 | 7.5/1000 |
| 厚生年金保険(厚生年金基金) | 80.29/1000 |

| 健康保険 | 260,000円 | × | 44.5/1000 | = | 11,570円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険(※) | 7.5/1000 | 1,950円 | |||
| 厚生年金基金 | 80.29/1000 | 20,875円 |
※介護保険は、40歳以上65歳未満の方が徴収されます。
上記の金額が毎月のお給料から控除されていきます。
雇用保険料は、毎月支給された給与額(通勤費含む)に雇用保険料率を掛けて算出されます。
雇用保険料率は、加入スタッフ分は6/1000、当社負担分は9.5/1000です。(平成22年4月1日現在)
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上記以外にも給付があります。詳しくは、関東百貨店健康保険組合HPをご覧ください。
優クリエイトでは派遣スタッフの皆様のために、社会保険について解らないことや疑問点を専門家が答えてくれる社会保険ホットラインを開設しています。