【働き方改革関連法】第2回:「残業規制」の導入でクリエイターの働き方はどう変わる?

2019年4月に施行される「働き方改革関連法」。中でも注目されるのが「時間外労働の上限規制(=残業規制)」です。長時間労働の是正による「ワーク・ライフ・バランス」の実現が期待される一方、時間に縛られない働き方も必要なクリエイティブ企業や専門職などでは、それによって生産性の低下も懸念されます。この規制により、クリエイティブの現場はどうなっていくのか? さまざまな企業事例を元に考えてみたいと思います。

 

そもそも時間外労働の上限規制とは?

まずは、今回の規制で具体的にどのような規制が導入されるのか解説します。

実はこれまでも時間外労働については、労働基準法で「原則月45時間、年間360時間」までと定められていました。
しかし、「特別の事情がある場合は、この原則を超えてもよい」とする特別条項がついていたため、実質的には無制限の時間外労働が可能になっていたのです。

今回の「働き方改革関連法」では、「原則月45時間、年間360時間」という規定は従来のままで、特別条項の部分に新たな上限が導入されます。

具体的には、繁忙期など特別の事情がある場合、時間外労働の上限を「単月100時間未満、2~6カ月平均で80時間以内、年間720時間以内」と定められました。
そして、違反した場合は罰則が科されることになります。

つまり、下記がNGとなります。

・1ヶ月ごとで見た場合に、残業が100時間を超える場合はNG
・2ヶ月で見た場合、平均が80時間を超えるのはNG
 例:4月に90時間、5月に85時間 →いずれも100時間を超えていないが、平均が80時間を超えるのでNG
・同様に、直近の3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の各平均で、いずれかでも80時間を超えるのはNG


出典:厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要」

 

長時間労働に陥りがち!? クリエイティブ業界の現状

近年では「ワーク・ライフ・バランス」を重視する企業も増えていますが、単純作業や事務的な業務にとどまらないクリエイティブな仕事では、ただ単に労働時間を短くするという働き方は難しい面もあります。

パーソル研究所の調べでは、残業時間を増やす「職務特性」というものについて重回帰分析(OLS)という手法で影響力の強さを分析しています。
その中では、1から順番に「突発的業務」・「仕事の相互依存性」・「外部とのやり取りの多さ」の順番で影響力(標準化偏回帰係数)が強くなっていることを示しています。これを見るだけでも、「あるある」と頷いてしまう方も多いのではないでしょうか。

出典:「パーソル総合研究所・小林 祐児/長時間労働に関する実態調査」

そして、職業別に残業を増やす要因を中心に偏差値化すると下記の図のようになります。

出典:「パーソル総合研究所・小林 祐児/長時間労働に関する実態調査」

クリエイティブ現場では、クライアントからの急な修正や連絡、無理な依頼、また締め切り前のプロジェクトチームでの集団残業、クライアントのダメ出しやエンドレスな修正となど、まさにこの「職務特性」に当てはまっています。他の企業に比べ早朝出勤は少ないものの、逆に言えば、深夜残業や会社に泊まるなどのケースが多いとも言えるでしょう。

 

「裁量労働制」にも上限規制は適用される

「うちの会社は裁量労働制だから、もともと残業代も出ないし、時間外労働の規制なんて関係ないよ」
そう思っている方もいるかもしれません。
「裁量労働制」とは、仕事の成果を時間で計るのではなく、業務内容で評価する制度で、現在はデザイナーやコピーライター、証券アナリストや弁護士など、専門性の高い職種での導入が認められています。

そして、パーソル研究所の統計による「職種別残業実態マップ」を見ると、「クリエイティブ系」の職種は他の職種に比べても右上にあり、これはつまり、相対的に「残業時間が多く、残業代も支払われない」グループに属しているということがわかります。

先の「裁量労働制」に加え、いわゆる「みなし残業制」が適応されている割合が他業種より高い傾向にあり、営業職やクリエイティブ系職の従業員で18%を超えているということです。

出典:「パーソル総合研究所・中原淳/長時間労働に関する実態調査」

自由な発想が求められるクリエイティブ業界では、時間で計れない仕事も多く、この裁量労働制・みなし残業を行っている企業は多いでしょう。でも、その場合でも、無制限に働けるわけではありません。

制度の導入に際しては、その仕事に必要な「みなし労働時間」を労使間で定め、労働基準監督署に届け出る必要があります。そして、この「みなし労働時間」が法定労働時間の8時間を超える場合、その超えた時間は「残業」とみなされ、新たに導入される上限規制が適用される
のです。

このようにクリエイティブ企業でも「働き方改革関連法」によって長時間労働の是正が行われ、今より労働時間が少なくなるのは確実になりそうです。
しかし一方で、労働時間が減ることで業務に支障が出るのでは…と言った懸念があるのも事実。さらに、締め切り前などは残業が避けられないクリエイティブ業界にとっては、残業規制による影響で「業務の持ち帰りなどの隠れ残業」が増加し、働き方改革のマイナス面が浮き彫りになるのでは?という声も上がっています。こうした事態を避けるためには、どうすればいいのでしょうか?

 

さまざまな成功事例を参考にしよう


上手に働き方改革を進めるためには、先人に学ぶ、つまり、すでにさまざまな改革に取り組んで成功している企業のやり方を知ることも重要です。クリエイティブ企業であっても、単純な事務作業やルーティンワークもたくさんあるでしょう。そういった部分を効率化するには、他業種であっても他の成功事例が参考になります。

例えば、スマートフォン向けサービスを提供する「アプリポット」では、「ルーティンを疑え!」をモットーに、当たり前になっている業務を効率化することで、生産性を上げています。
優れた効率化のアイデアを出した社員を表彰する制度を取り入れるなど、全社員が効率化への意識を高めることで、それが企業文化として根づいていくという効果もあるようです。
参考:https://seleck.cc/1032

また、印刷・編集・ホームページ制作などを手がける「第一印刷所」では、ビジネスチャットの「LINE WORKS」を導入することで社内コミュニケーションの無駄をなくし、30~40時間もの残業カットを実現しています。
参考:https://seleck.cc/995

子育てと仕事の両立を支援する「AsMama(アズママ)」は、メンバー同士がパソコン上でコミュニケーションできるバーチャルオフィス「Remotty(リモティー)」を導入し、通勤不要のリモートワークという働き方を根づかせました。これにより、毎日の通勤にかかる時間をカットすることができます。週に1~2日でもこういう働き方ができれば、子育てや介護との両立もグッと楽になりそうです。
参考:https://seleck.cc/209

このように、社員の意識改革やITツールの活用など、新たな取り組みによって、働き方の可能性はどんどん広がっていきます。
日々の業務を、ただ努力だけで時間を減らすのは無理があります。時間圧縮のためだけに増員をし続けるのもナンセンスです。具体的な方法・施策の導入、あるいは意識・考え方を変えていく必要があるでしょう。

 

今回の法改正は、今まで実質自由だったものに対し、法的な罰則が伴うという大きな変更です。
また、社員の採用力・定着率といった会社経営上の問題、あるいはそもそもの社員の心身の健康などを踏まえれば、ただ法定の100時間未満、80時間未満であればいいというわけにはいきません。
この法改正は2019年4月施行です。いまのうちに準備を進めましょう。

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