人材派遣

【第二回】同一労働同一賃金における「派遣労働者」への対応とは?

前回、「同一労働同一賃金」のポイントや企業全般の共通内容について解説しました。「直接雇用」労働者への適用は大企業が2020年4月、中小企業は2021年4月からですが、「派遣労働者への適用」は、中小企業への1年の猶予はありません。企業規模を問わず、派遣労働者には2020年4月から一斉適用されます。今回は、労働者を他社に派遣する「派遣企業(以下、派遣元)」、「他社から派遣労働者を受け入れる企業(以下、派遣先)」の各々が対応すべきことについて解説します。

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【第一回】2020年4月施行の「同一労働同一賃金」とはいったいどんな制度?

クリエイティブ業界では様々な雇用形態の方が多いと思います。2019年4月より「働き方改革関連法」が本格的に施行され、正規と非正規雇用者の不合理な待遇差をなくす「同一労働同一賃金」が大企業は2020年4月、中小企業では2021年4月から適用されます。改正後は、不合理に当たる待遇差の明確化、待遇への説明義務強化などが徹底されるようになります。今回は、この同一労働同一賃金の背景と法制度のポイント、企業対応について解説していきます。

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【100万人を超える「ママワーカー」が会社を救う!】第3回〜ママワーカー雇用で助成金!「キャリアアップ助成金」編〜

ママワーカーを雇用するということについて、政府は、配偶者の所得控除の見直しを図りママワーカー活躍の後押しをしており、さらに、企業側にとっては”助成金”というプレゼントを用意しています。今回は、ママワーカーだけでなく派遣社員や契約社員などでも活用できる「キャリアアップ助成金」について説明していきたいと思います。

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【派遣デザイナーの採用・活躍】ワークライフバランス満足度は、実は「派遣社員」が最も高い

昨今大きなニュースとなっている労働人口の減少。これは正社員のみならず、派遣社員についても同様の問題が起きています。さらには、派遣社員は、労契法派遣法の問題も絡み、どのように人材を確保し、かつ継続して活躍してもらうかが非常に悩ましい問題となっています。これは、事務職などの派遣だけなく、デザイナーをはじめとしたクリエイティブ職種の派遣でも同様です。
今回は、なぜ「派遣」で働くのかという点を踏まえつつ、派遣デザイナーの採用・活躍につながるポイントをご紹介します。

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【派遣法】2015年改正派遣法の3年制限まであと1年!期限前に早急な対策を

2015年9月末に改正が行われた労働者派遣法。この改正において、同じ派遣労働者を同じ組織に派遣できる上限が「3年」と定められました。デザイナーなどのクリエイティブ業種はそれまでは実質的に上限がなかったため、規制強化として大きな注目を集めました。そして、この「3年」の制限まであと1年を切り派遣会社も動き始めています。今回は、この「3年」制限についてのおさらいと注意点を解説します。

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