【助成金】クリエイティブ業界のサポート的存在!「職場意識改善助成金」のススメ

「職場意識改善助成金」

ここ最近の電通報道に代表されるように、元々クリエイティブ業界は残業や休日出社などが多い傾向があります。しかしながら、「ワークライフバランス」の改善や育児・介護などとの両立など、働く側の意識の高まりや国の施策方針などにより、働く環境の整備が強く求めらています。また、優秀な社員の流出や新しい人材獲得面などのリスクがあるのも事実です。今回は、その職場環境の改善に対して助成金の出る「職場意識改善助成金」のご紹介です。

 

「職場意識改善助成金」ってなに?

職場意識改善助成金は、主に中小企業のために作られた助成制度です。

これまで考えられていた「職場の常識」を打ち破り、従業員の負担を軽くするための制度を導入しつつ、テレワーク制度などを利用しながら効率よく働けるような環境作りをした場合に、国からの助成を受けることができます。

方法としては、まずは「労働時間の改善策」や「有給休暇の取得促進」、「研修の実施計画」など、従業員の労働時間などを改善するための対策を検討します。
その上で、定められた成果目標を達成した場合にかかった費用の一部が支給される、というシステムで助成までの流れが進んでいきます。なお、目標を達成できなかった場合でも、割合は少なくなりますが、やはり費用の一部が支給される可能性もあります。

 

バラエティ豊かなコース設定

職場意識改善助成金は、さまざまな職場環境の改善対策に対応できるよう、次の4つのコースで成り立っています。
これらのコースには、いずれも複数内容の支給対象となる取組内容が具体的に定められており、その中から1つ以上の取組を実施した場合に助成を受けることができます。

1.【職場環境改善コース】
残業時間を削減するための対策や、有給休暇の取得率をアップさせるための対策を取る事業主に対して費用の一部を補助します。

例えば・・・・
・社労士による労働保険法や有給休暇への理解を深める研修実施を依頼した場合
・職場環境をより良いものにするための対策を人事労務コンサルティングへ依頼した場合
・有給休暇の計画的付与制度の導入を実施した場合
・個人の残業時間が管理できるソフトを導入し、就労時間が一定に達すると警告を発するシステムを取り入れた場合
などの際に適用されます。

2.【所定労働時間短縮コース】
所定労働時間そのものを短くさせるための対策を取る事業主に対して費用の一部を補助します。
ただし、対象となる業種が「週44時間までの労働が許された特例措置対象事業場」(映画・演劇業、接客娯楽業など)に限られている点に気をつけなければなりません。おそらく、ほとんどの制作会社はこれに含まれないでしょう。

具体的には、就業規則や労使協定で従業員の所定労働時間を短縮する措置を導入し、従業員の理解を得た上で届出を行った場合や、業務効率を上げるためのシステムを導入した場合などに適用されます。

3.【時間外労働上限設定コース】
時間外労働の上限を定め、従業員のモチベーションや健康を保つための対策を実施した事業主に対して費用の一部を補助します。
これも対象となる企業が限られており、従業員に残業をさせる場合に届け出る「36協定」で定めた延長労働時間が、国で規定された限度時間を超えている事業主が対象となることに注意が必要です。

例えば、
・時間外・休日労働に関する規定の導入のため、就業規則の変更手続きを専門家に依頼した場合
・従業員の勤怠状況をタイムカードやICレコーダーで管理するためにソフトウェアや設備機器を取り入れた場合
などに助成を受けることができます。

4.【テレワークコース】
ワーク・ライフ・バランス推進策の一つである、在宅勤務やサテライトオフィスなどの「テレワーク」制度を促進させるための対策を実施した事業主に対して費用の一部を補助します。
ただし、パソコンやスマホ、タブレットは対象外となるため、注意が必要です。

このコースについては、例えば、
・テレワーク用通信機器を導入した場合
※前述のとおり、機器の種類により対象外があります
・従業員に向けてテレワーク制度を周知するための研修を行った場合
などに助成を受けることができます。
通信機器導入に関しては、保守サポート料や月々の通信費も助成の対象です。

 

気になる助成金額は

先ほど紹介したコースには、それぞれ「達成目標」と「助成金額」が定められています。

1.【職場環境改善コース】
次の(1)(2)の目標をいずれも達成した場合は実施する際にかかった費用の4分の3(上限100万円)、どちらか一方を達成した場合は費用の8分の5(上限83万円)、いずれも未達成の場合は費用の2分の1(上限67万円)が支給されます。
(1)従業員全体平均の有給休暇の年間取得日数を4日以上増加
(2)従業員全体平均の月間所定労働時間数を5時間以上削減

2.【所定労働時間短縮コース】
週の所定労働時間を2時間以上短くし、週40時間以内に収めた場合に、実施する際にかかった費用の4分の3(上限50万円)が支給されます。

3.【時間外労働上限設定コース】
従業員に残業をさせる場合に届け出る「36協定」で定めた延長労働時間が限度時間内に収まった場合に、実施する際にかかった費用の4分の3(上限50万円)が支給されます。

4.【テレワークコース】
次の(1)(2)の目標をいずれも達成した場合は、実施する際にかかった費用の4分の3(上限は15万円×対象労働者、もしくは1企業当り150万円のうち、より低い金額)、いずれも未達成の場合は費用の2分の1(上限は10万円×対象労働者、もしくは1企業当り100万円のうち低い金額)が支給されます。
(1)評価期間中に少なくとも一度、対象となる従業員全員に対して丸1日テレワーク就業を実施させる日を定める
(2)評価期間中に、対象となる従業員に丸1日テレワーク就業を実施させた日数が週1日を超える

 

職場意識改善助成金は、具体的な数値目標や理想的な達成目標がすでに示されているため、その目標をクリアするためにはどのような方法を取れば良いかという部分のみに注力することができます。職場内のルールを変更するには、かなりの時間と労力、費用がかかるものですが、かかった費用を補助してもらえるとなれば、利用しない手はないといえるでしょう。

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