【企業責任を問われる健康問題に注意】クリエイターは「ワーカーズ・ハイ」に陥りがち?

ランニングなどで快感を生じる「ランナーズ・ハイ」。この感覚に似た状態で「ワーカーズ・ハイ」という言葉があります。これは長時間働いても本人の苦痛も少なく職務満足も高い状態です。しかし、その状態を会社が放置したまま健康を害すると、企業側の「責任問題」になりかねないこともあります。今回は、長時間労働などが関与するワーカーズ・ハイについて、クリエイティブ企業としての防止策や気を付けるべきポイントを解説します。

 

「ワーカーズ・ハイ」とは?

「ランナーズ・ハイ」はご経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。走っている際にある時点を超えると苦しさから一転、快感が生じる現象のことです。一方、「ワーカーズ・ハイ」も同様のことが言われています。仕事がきつい・長時間残業・休みがとれないなど、身体がきつく苦しい状態が続きながらも仕事を続けていると、今度は苦しさではなく楽しくて仕方がない、むしろ仕事が充実しているなどのような妙な達成感が続くようになります。

このいわゆる「ハイになる」状態に関してのメカニズムは、まだはっきりと解明されていません。長らくの間、「エンドルフィン」という神経伝達物質が関与しているというのが 一般的でしたが、近年では、エンドルフィンではなく「内在性カンナビノイド(=エンドカンナビノイド)」が関与しているのではないかという学説も出てきています。

これらの特徴として「脳内で作り出される神経伝達物質」であること、それが体内で作り出されると「人体に痛覚の鈍麻・多幸感を与える」ことが挙げられるため、別名「脳内麻薬」と呼ばれることもあります。私たちはの身体は長時間酷使され続けると痛覚が刺激されます。その反動として、ストレス軽減などのために、エンドルフィンや内在性カンナビノイドと言った神経伝達物質が分泌される仕組みがあるのです。

さらに、エンドルフィンは楽しいことをする・思い浮かべる、美味しいものを食べると言った行為からも分泌されることがわかっており、仕事が好きで毎日を過ごすようなクリエイターにとっては、まさにワーカーズ・ハイへ陥る環境が揃っているとも言えるでしょう。

ちなみに、この「ワーカーズ・ハイ」は時として「ワーカホリック(仕事中毒)」と混同しがちですが、こちらは本人の意思で、生活の糧としての仕事に自身の健康や家庭などのような私生活を犠牲にしてまで打ち込んでしまうことを表しており、似て非なるものです。

 

ワーカーズ・ハイになると? 「ある社員」の事例

特に、自分の仕事が好きだったり自由な裁量で働くクリエイターなどのような専門職には、ノッてくると永遠に仕事ができるような気分になることも多いかもしれません。しかし、それは良くも悪くも先の脳内における仕組みも絡んでいます。ハイクオリティな制作や結果を出したくて、朝から晩まで仕事に勤しみ長時間労働を常態化させ、自分を酷使していることに気づかなくなってしまうのです。働くのが楽しいというのは非常によいことではありますが、一方で一歩間違えると危険なことになるのも事実です。実際にワーカーズ・ハイに陥ってしまった社員の例を見てみましょう。

事例)
システムプロジェクトのメンバーとして働いていたA氏。ある時、このペースでは納期に間に合わないという事実が発覚しました。クライアントの納期は厳守、システム移行に失敗するわけにはいきません。そして、上司からも「この事態を打開できる奴はお前しかいない」と発破を掛けられ、やりがいを強く感じてはいました。しかし、「人員追加」や「納期修正」は期待できず、結局「時間の大量投下」をすることにしました。

そこからというもの、3か月間まったく休みなしで働き続けました。最初はきつかったはずが次第に苦しさより「ハイな状態」へ移行していき、そのため、さらにひたすら没頭し無事完遂したのです。クライアントからも感謝され、予想以上の成果は仕事への強い満足・達成感を生み出したのでした。

しかし、その後も同様に働き続け、いつの間にかこれが日常となってしまいました。胃が慢性的に痛み、食事ものどを通らない時もありましたが、仕事中はテンションを維持しているため周囲からは不調に気づかれることもなく、最終的に燃え尽き症候群のような状態で仕事が手につかなくなってしまったのです。

 

社員に対する企業側の「責任」

企業には社員の健康に配慮する義務があります。長時間労働が健康に悪影響を与えることはすでに判明しており、「労働時間の増加による負荷の増加」、「労働時間以外の時間減少による睡眠・休養の減少」が理由とされています。社員が病気になると、「今回の病気は労働災害に該当するか」、「企業に民事上の責任が生じるか」について、労働基準監督署や裁判により判断されます。

脳や心の病気は概ね月の時間外労働45時間を超えると、「業務理由の発症」と判断される可能性が徐々に強くなり、単月で100時間、2〜6か月平均で80時間を超えると、病気の発症は「業務」であると判断される可能性が強いと示されています。

「企業に民事上の責任が生じるか」は、労災認定とは別で裁判所が判断。近年の判例を見ると「長時間労働が健康へ影響を及ぼすとは知らなかった」、「長時間労働は社員の自発性、会社の指示はしていない」などの主張は認められなくなっています。また、自己の労働時間管理に「ある程度の裁量」を持つ管理職でも裁判では管理職と認められず「企業責任」と判断されることもあり、さらに、派遣先企業へ一定の責任を認める判例もあるので注意が必要です。

 

「長時間労働防止」に向けた対策はあるのか?

企業側が責任を問われることを未然防止する上で、最も重要な点は「労働時間の削減」です。社員が自発的に長時間労働をし、上司の帰宅指導が繰り返し行われていた場合でも、労働契約法上では「企業は従業員の安全と健康を守る立場」にあります。

そのため、社員が健康を害してしまった場合は企業責任を免れられないのです。「ワーカーズ・ハイ」の状態で高いパフォーマンスを発揮する社員でも、「上司が部下の残業を確認」し、「了承なき不要残業はさせない」、「了承なき残業をする部下には、繰り返しの指導と改善を促す」ことが大切です。または、病気の発生リスクを下げたり病気になっても早期対応で重症化を防止するために「産業医」を活用するのも良いかもしれません。具体的には、長時間労働者やストレスチェックでの高ストレス者への医師の面接指導、健康診断結果を踏まえた医師・看護師による健康指導、メンタルヘルス相談窓口の設置など。

最近では、労働時間削減だけに注目するのではなく、労働時間以外の時間確保として「勤務間インターバル制度」が広がっています。これは退社後、定められた時間を経過しないと出社できない制度です。例えば、インターバル時間が11時間の場合は23時に退社すると、翌日10時以降にしか出社できないようになり、実際にEUではこの11時間インターバルを導入しています。日本でも、すでに種々の業種で導入され、行政も制度導入を推奨しています。

参考
【助成金】クリエイティブ業界向け?「勤務間インターバル制度」を使えば助成金が!

 

まとめ

クリエイティブ系ワーカーは、一度「波に乗る」とそのまま、集中維持し没頭してしまう人が多いかもしれません。つまり「気分・調子の波」に一定程度、配慮することは創造性の高い職場づくりには不可欠です。しかし一方で、前述の長時間労働下にあった社員が健康を害したような時は、企業責任を問われることも事実です。社会通念上、労働ルールへの遵守がなされない企業が優位性を確保することは認められなくなってきています。社員の労働時間に一定のコントロールをかけつつ、その枠内でイキイキと働く環境を提供することが求められてるのです。

 

参照・出典:
日本法令 ビジネスガイド「ワーカーズ・ハイに陥った従業員への対応策」森本 英樹著
厚生労働省:脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について
厚生労働省:心理的負荷による精神障害の認定基準について
エンドルフィンで幸せになろう
ランナーズハイの原因

 

執筆
社会保険労務士法人ユニヴィス 社会保険労務士 池田久輝

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