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社会保険について

デザイナー・クリエイターの人材派遣でも、一定の基準を満たされた方については雇用保険・健康保険・厚生年金・労災にご加入いただくことになります。各保険の詳細をご説明します。

加入対象者について

健康保険・厚生年金保険 2ヶ月を超える雇用期間があり、かつ所定労働時間が週20時間以上の方が対象となります。また、2ヶ月以内の契約で雇用されている方でも、通算で2ヶ月を超えることがわかった時点で加入要件を満たします。
介護保険 健康保険の加入者であり、40歳以上の方が対象となります。65歳以上になると、会社ではなくお住まいの市区町村で加入することになります。
雇用保険のみ 31日以上の雇用の見込みがあり、1週間あたりの所定労働時間が20時間以上の勤務が見込まれる方が対象になります。
労災保険 全スタッフが加入対象となります。他の保険と違い、保険加入手続きなどはありませんが、例え1日だけの就業であっても加入しています。

社会保険の種類と給付について

  • 健康保険
  • 介護保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

プライベートで病気・怪我などを負った場合に、医療費の3割の自己負担で診療が受けられる保険です。また、医療費が高額となった時に、自己負担額を軽減してくれたり、病気や怪我などで一時的に働けなくなった場合に、一定期間所得保障をしてくれる給付もあり、自営業者などの個人が加入する国民健康保険より手厚い保険となっています。当社では関東百貨店健康保険組合に加入しており、国が運営する健康保険より加入スタッフの保険料が安いです。

療養の給付 病院等での診察・手術・薬剤支給などを3割の自己負担額で診療を受けられます。
高額療養費 診療費や手術費用などが高額となった場合、一定限度額以上の自己負担額が還付されます。
※高額医療費の申請については、Q&Aをご確認ください。
傷病手当金 病気や怪我などによって連続4日以上(公休日含む)勤務できなくなった場合、4日目から一定期間(1年6ヶ月限度)の所得の3分の2程度を保障してくれます。
出産手当金 加入者本人が出産のため産前6週間産後8週間の間にお休みをした場合、所得の3分の2程度を保障してくれます。

健康保険料の計算の仕組み

健康保険と厚生年金は、3種類の保険料の等級の決定方法があります。等級は、一度決定されると以下の(2)か(3)の等級見直しの時期が来ない限り、毎月の給与支給額に増減があったとしても、保険料の金額は変わりません。

  • (1) 加入時(資格取得時)
    就業契約の内容から、今後支給される給与額(通勤費含む)を算出し、保険料の等級(標準報酬月額)を決定します。
  • (2) 年1回の改定時(算定時)
    4月~6月の3ヶ月間に支給された給与を基に、保険料の等級を見直し、決定します。
  • (3) 昇給時(月額変更時)
    昇給などによって時給額や月給額が変更となった後の3ヶ月間に支給された給与を基に、保険料の等級を見直し、決定します。

上記によって決定された等級(標準報酬月額)に保険料率を掛けて保険料が算出されます

40歳以上の方が、加齢に伴って発症した病気により、介護指定事業者などからのサービスを受けた場合に、費用のうち1割の自己負担で受けられるようにしてくれる保険です。40歳以上65歳未満の方は、会社を通して加入し、65歳以降はお住まいの市区町村で加入することになります。

主に老後・障害・死亡に関して給付をしてくれる保険です。厚生年金保険に加入すると、国民年金にも加入していることになり、別途国民年金保険料を納める必要がありません。しかも、保険料の半分は当社が負担をさせていただいております。厚生年金は、国民年金より手厚い給付で、加入者を保護してくれる保険です。

老齢厚生年金 一定の加入期間を満たした場合に、65歳以後に年金が支給されます。
障害厚生年金 厚生年金加入中などに、事故などによって障害が残ってしまった場合、障害等級に応じ一生涯年金が支給されます。
遺族厚生年金 厚生年金加入者や第1級もしくは第2級の障害年金受給者、老齢厚生年金の受給者などが亡くなられた場合、一定のご家族に年金が支給されます。

厚生年金保険料の計算の仕組み

健康保険と厚生年金は、3種類の保険料の等級の決定方法があります。等級は、一度決定されると以下の(2)か(3)の等級見直しの時期が来ない限り、毎月の給与支給額に増減があったとしても、保険料の金額は変わりません。

  • (1) 加入時(資格取得時)
    就業契約の内容から、今後支給される給与額(通勤費含む)を算出し、保険料の等級(標準報酬月額)を決定します。
  • (2) 年1回の改定時(算定時)
    4月~6月の3ヶ月間に支給された給与を基に、保険料の等級を見直し、決定します。
  • (3) 昇給時(月額変更時)
    昇給などによって時給額や月給額が変更となった後の3ヶ月間に支給された給与を基に、保険料の等級を見直し、決定します。

上記によって決定された等級(標準報酬月額)に保険料率を掛けて保険料が算出されます

主に退職した後、次に就職するまでの間の所得保障をしてくれる保険です。それ以外にも自発的に指定された教育訓練を受けた場合に、費用を補助してくれたり、育児や介護休業をしたときにも所得保障を行ってくれます。保険料は、会社と共同で負担しており、比較的低額な保険料で加入できます。

基本手当 一般的に失業保険と呼ばれているものです。退職して就職活動する間の所得を一部保障してくれます。
教育訓練給付 一定期間以上雇用保険に加入していた方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講した場合に、費用の一部を負担してくれます。
雇用継続給付 一定期間以上雇用保険に加入していた方が、育児や家族の介護のために仕事を休業することになった場合、所得の一部を保障してくれます。

雇用保険料の計算の仕組み

雇用保険料は、毎月支給された給与額(通勤費含む)に雇用保険料率を掛けて算出されます。

仕事中や通勤途中などで怪我をしてしまった場合に、医療費負担や所得補償をしてくれる保険です。怪我が重く障害が残ってしまった場合や、万一亡くなられた場合にも、補償をしてくれます。当社が全額保険料を負担しており、加入スタッフが負担をすることはありません。

療養(補償)給付 仕事や通勤に関連して負傷や病気を発症し、病院などで診療を受けた場合の費用を基本的に全額負担してくれます。
休業(補償)給付 仕事や通勤に関連して負傷や病気を発症し、障害が残った場合、等級に応じて年金や一時金が支給されます。
障害(補償)給付 一定期間以上雇用保険に加入していた方が、育児や家族の介護のために仕事を休業することになった場合、所得の一部を保障してくれます。
遺族(補償)給付 仕事や通勤に関連して負傷や病気を発症し、亡くなられた場合、一定のご家族に年金や一時金が支給されます。

労災保険料の計算の仕組み(全会社負労担災)

労災保険料は、1年度に支払った派遣スタッフや社員などの全ての従業員の給与の総額に労災保険料率を掛けて算出されます。

労災保険料は、全額当社が負担をしております。

健康診断について

デザイナー・クリエイターとして活躍するには健康にも注意が必要です。ユウクリでは年1回、健康診断を実施しています。詳細は下記をご確認ください。

定期健康診断の実施

健康診断は、毎年受けることにより数値の変化を知ることができ、体の異常を早期に発見することができます。ユウクリでは、皆様の健康保持増進と疾病予防のため、8月、9月を健康促進月間と定め(※)、社員および一定の要件を満たした派遣スタッフに対して、一斉に定期健康診断を実施しています。
※実施期間は年度により変更になる可能性があります。詳細は就業連絡ページよりお知らせします。

また満40歳以上の方は、平成20年度から始まった特定健診・特定保健指導を受けることができます。
※特定健診については下記をご覧下さい。
特定健診について(関東百貨店健康保険組合ページ)

健康診断概要

  • 健康診断の内容
  • 受診内容

2010年度より、受診結果は直接郵送されることになりました。

期間 毎年8月1日~9月30日
※受診期間は年度により変更になる可能性があります。詳細は就業連絡ページよりお知らせします
受診資格 実施年の7月1日時点で当社健康保険に加入されており、かつ受診日も継続して加入者である方
(受診の時点まで契約が結ばれている、もしくは結ばれる見込みがある方)
※期間同様、年度により変更になる可能性があります。詳細は就業連絡ページよりお知らせします。
費用 無料(ユウクリが全額負担)
※オプションは自己負担となります。内容、費用については各医療機関へお尋ねください。
※受診時点で当社との雇用契約が終了してしまっている方に関しては、全額自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。
※受診期間外の受診は全額自己負担となりますのでご注意ください。
受診場所 受診該当者に個別にご案内いたします。
受診までの流れ 受診該当者に別途ご案内いたします。
一般検査項目(無料) 30歳未満 35歳未満 35歳以上
問診・診察
計測(身長・体重・腹囲)
視力・聴力検査
血圧
レントゲン(胸部)
尿検査(蛋白・糖)
血球検査(貧血検査)
※女性のみ
血液生化学検査
(糖退社・腎機能・糖質退社・尿酸・肝機能)
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心電図 -
婦人科(子宮細胞診)
※女性のみ
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胃がん検査
(血清ペプシノゲン)
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健康診断に関するお問合せ

就業連絡ページまたはお電話で、健康診断担当までお問合せください。

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