【年末調整のお知らせ】
いつもお世話になっております。年末調整担当 管理部の峯尾です。
今年も、年末調整を行う時期となりました。
「年末調整」は、ご承知の通り、給与の支払を受ける人の一人一人について、
毎月の給与や賞与などの支払の際に、所定の「源泉徴収税額表」に基づき、源泉徴収をした税額と、
その年の給与の総額について収めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。
優クリエイトでは、下記のスタッフの方を対象に年末調整を行います。
1.現在社会保険に加入されていて、11月30日時点でも契約が継続中である。
2.平成23年扶養控除申告書」を提出されている方(される方)
(このお知らせは、11/1日現在で対象になるスタッフの方にお送りしております。
但し、11月30日以前に雇用契約が終了した場合は、対象外になりますのでご了承下さい。)
※ご自身で確定申告をされる為、年末調整が不要な場合は、11月22日までにお申し出ください。
今後のスケジュール
11月4日(金) 年末調整に必要な申告書と返信用封筒を発送いたします.
(弊社からお送りしました書類が届かない場合は、お早めにご連絡ください。)
11月22日(火)年末調整書類受付締切(申請書と添付書類)
12月15日振込の給与にて調整を行うため、期日に遅れた場合はお受けできないことがござ
いますので、ご注意ください。
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●年末調整には下記の証明書や事項が必要となります。
※期間内に返送いただくために、事前に準備されておくことをお勧めします。
各保険に加入されている方
・生命保険の控除証明書(コピー不可)
・地震保険の控除証明書(コピー不可)
※損害保険料控除については、平成18年12月31日までに締結された長期損害保険契約に限ります。
・今年度途中から弊社の社会保険に加入された方の社会保険料
1)国民年金保険料(社会保険(国民年金保険料)控除証明書)
2)国民健康保険料の金額
※国民健康保険料については証明書がございません。本年度中に支払われた総金額がわかるものをご用意ください。
(国民健康保険振込み控えのコピー、通帳のコピー等)
3)国民年金基金(国民年金基金が発行した証明書)加入者のみ
・扶養家族(配偶者含む)がお支払になった社会保険料も対象となります。
国民年金振込み控え(証明書または領収書の原本、通帳のコピー等)
・小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度の掛金額
・住宅借入金等特別控除の明細書(適用年度が2年目以降の方)
※税務署から送付された証明書及び国民金融公庫や銀行からの借入金残高証明書が必要です。
※今年初めて適用を受ける方は確定申告が必要です。
・今年優クリエイト以外から給与を受けていた方は 他社で就業していた本年度分の源泉徴収票
●平成23年分の扶養控除を提出いただいていると思いますが、提出していただいてから、
結婚や出生などにより新たに扶養親族等になった人、または離婚や就職などによって
扶養親族から除く方がいらっしゃいましたら、送付書類の中の「返信用送付状」に記入してください。
◆尚、医療費控除、雑損控除、寄付金控除はご自身での確定申告が必要です。
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ご不明な点は、峯尾までお気軽にお問い合わせください。
以上、よろしくお願いいたします。
優クリエイト管理部 峯尾
mineo@y-create.co.jp