関東百貨店小売業厚生年金基金の解散に伴う清算(残余財産の分配)について

※本件は平成29年6月30日以前に、ユウクリより社会保険加入されている方が対象となります※

従前よりご案内させていただいている通り、「関東百貨店小売業厚生年金基金」は平成29年7月に解散、これに伴い残余財産交付・分配について検討・準備が進められていました。
このたび、詳細が確定しまして、平成31年1月7日付けで関東百貨店小売業厚生年金基金より「重要書類在中」として、「基金解散に伴う清算(残余財産の分配)について」という封書が対象者の方々に届いております。

こちらですが、【平成31年1月31日(必着)】での対応が必要となりますので、至急ご確認の上、書類記入いただき、同封の返送用封筒にて返送対応をお願いいたします。

こちらの件でご不明な点等ございましたら、以下がお問合せ先となっておりますので、直接ご連絡をお願いいたします。

【本件に関するお問合せ先】

関東百貨店小売業厚生年金基金 事務センター
TEL:0120-10-2661
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日除く)

【ご注意事項】

・ご提出期限終了後は当事務センターは閉鎖します。
・分配金に関し、日本年金機構や企業年金連合会等にお問合せされたとしても、各機関からの回答はできません。
・本件に関し、当社ユウクリに問合せをされても回答はいたしかねますのでご了承ください。
・本件は「厚生年金基金」に関する事項です。本件による「厚生年金」への影響はありません。


重要書類の内容は以下になります。
(抜粋)


さて、既にご案内のように当基金は平成29年7月1日付をもって解散し、清算手続きを進めておりますが、基金に残余の財産がある場合は、解散認可日時点の基金の加入員、待期者および受給者の皆さまに分配することとなっております。

この残余財産分配金のうち、あなたがお受け取り可能な金額の概算額を、下記「3. お受け取り可能な金額(概算額)」のとおりご案内申し上げます。

つきましては、受取方法等を別途「受取方法申込書」にご記入のうえ、必ずご捺印いただき、下記「2. 申出書ご提出期限」までに当基金へご返送ください。

末筆ながら、当基金の運営にご協力、ご支援賜りましたことを厚く御礼申し上げます。

敬具


1. 受取方法(次のいずれかをご選択ください)
[1] 一時金として受け取る
[2] 企業年金連合会に移換し、通算企業年金(※)受け。
なお、下の方につきましては、[1] のみ選択可能です。[2] はご選択いただけません。
・ご本人様がお亡くなりになられたため、ご遺族様がお受取りになる場合
・お受け取り可能な金額が 1,100円以下の場合

2. 申出書ご提出期限
平成31年1月31日(必着)

3. お受け取り可能な金額(概算額)
[1] 一時金を選択する場合の金額が明記されています
[2] 通算企業年金を選択する場合の金額と支給開始年齢と支給期間が明記されています


※[2] 通算企業年金について(概要)
・残余財産分配金を企業年金連合会に移換することにより、上記支給開始年齢より生涯にわたり年金(通算企業年金)としてお受取りいただけます。
・万一、支給開始前または上記保証期間内にお亡くなりになられた場合は、ご遺族様へ死亡一時金が支払われます。
・すでに支給開始年齢を超えている方は、分配金を企業年金連合会に移換した翌月分から支給が開始されます。
・支給開始後、上記保証期間内は、年金に代えて一時金として受け取ることができます。
 ただし、移換後から選択一時金や死亡一時金を受け取るまでの期間が短い場合は、お受取り総額が分配金額(上記[1]「一時金」の額)を下回る場合があります。
・移換時に定額事務費 1,100円のほか、分配金額に応じて定率事務費が控除されます。
 したがって、分配額が 1,100円以下の方は通算企業年金でのお受取りを選択いただけません。
・65歳を超えて残余財産分配金を移換された場合の保証期間は、移換されたときの年齢に応じて15年~1年となります。