健康保険の扶養について

こんにちは。green です。

暑い日が続いていますが、体調はいかがでしょうか。
私は節電と熱中症対策のバランスをとるのがなかなか難しくて、早くも夏バテ?気味です。
健康が一番!ですので皆様気をつけてお過ごしください♪

今日は、弊社委託労務事務所であるの武蔵野労務行政事務所さんから健康保険についての情報を頂きました!
健康保険加入者の方はぜひ参考になさってください。
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■健康保険の扶養について■

現在、協会けんぽでは「健康保険被扶養者資格の再確認」が実施されています。
これは被扶養者が就職等で被保険者になったにも関わらず、そのまま加入している二
重加入をチェックするために実施されます。
きちんと手続きがなされていればこのような作業は不要です。

そこで、改めて健康保険の被扶養者について確認してみましょう。

■扶養の条件■
健康保険の被扶養者になるには、下の図の範囲(三親等内の親族)で、生計維持されている方です。またピンクの十字の方は別世帯でも構いません。
生計維持とは、主として被保険者の収入で生計を維持されていることで、年収が130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の半分未満でなければなりません。

■いつの時点で判断するか?■
生計維持の判断は将来にわたる収入で判断することになっています。
しかし、将来はどうなるかわかりません。よって、直近3ヶ月間の収入をみて、将来の年収を判断しています。つまり直近3ヶ月間の収入から130万の年収が見込まれていても、将来それを下回る事が確実ならば、被扶養者になることができます。過去の収入が多かったからと言って扶養にできないわけではありませんので、注意してください。

■被扶養者資格確認で注意すべきこと■
今回の被扶養者資格確認では、次の場合に被扶養者の削除を行うよう指示されています。

①就職等で被保険者になった
②被扶養者の年収が130万以上になった
③結婚して他の被保険者の扶養になった

このうち②の場合で、現時点で130万円を超えていてもすぐさま被扶養者の削除をしなければならないわけではありません。将来にわたりどうかを慎重に判断し、削除するかを判断するようにしてください。

(ねっとWORK+ vol.88 より)