【法改正あり】介護休暇と介護休業の違いとは?正社員以外も取得できる制度です

【法改正あり】介護休暇と介護休業の違いとは?正社員以外も取得できる制度です

昨今、介護にまつわる問題が社会現象化しています。社員から家族の介護等で休みが必要といった相談を受けたことがある人事・経営者の方も多いのではないでしょうか。

派遣クリエイターにおいても介護にまつわる問題が増えおり、長年派遣で活躍されている方の場合は、本人が40代となり親の介護が発生し始めているケースが多く見受けられます。また、派遣で働く層として主婦の方も多く、お子さんの介護などのケースもあります。

今までは有給を取得する、最悪、泣く泣く就業を諦める等していた方がいただろう中、同一労働同一賃金の動きで、積極的に「介護休暇」「介護休業」の相談をされる方も増えています。

実は、派遣社員でも『介護休暇』『介護休業』の取得が可能です。今回は、派遣社員が介護休暇・休業を取得する場合、『派遣先企業に求められる対応』について説明いたします。

まずはおさらい!介護『休暇』と介護『休業』

どちらも家族の介護と仕事を両立する労働者の支援制度です。ちなみに、対象となる家族の範囲についてご存じでしょうか。

対象となる家族
配偶者(事実婚含む)、父母及び子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母

 


出典元:厚生労働省HP

介護と聞くと、祖父母や両親のイメージが強いですが、配偶者や兄弟姉妹、孫なども含まれます。入籍していない事実婚のパートナーも対象になります。対象がかなり幅広いため「うちの社員は若手が多いから関係ない」というわけではないので注意が必要です。

また、正規雇用の労働者だけではなく、雇用期間の定めがあるパート・アルバイト・派遣社員等も一定の要件を満たせば取得可能です。(※派遣社員の場合、各派遣会社の就業規則によって、取得要件・内容が異なります。他社の派遣会社を利用している場合は、各派遣会社様にお問い合わせください。)

介護『休暇』

対象家族が1名の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで取得可能。
具体例:通院の付き添いのため半日取得

介護『休業』

対象家族1人につき3回まで。通算93日まで休業可能。
具体例:怪我の介護のため4週間取得

つまり『介護休暇』は一時的なお休み、それに対して『介護休業』はある程度長期的なお休み、というイメージです。

まもなく改正法が施行されます!

令和3年1月1日より『育児・介護休業法』が改正され、介護休暇が【1時間単位】で取得できるようになります。現行法の【半日単位】から、より柔軟に休暇取得が可能となることが期待されています。また、各企業にも就業規則の改訂等、対応が求められます。

派遣先企業に求められる対応は?

基本的に、介護休暇・介護休業に関する対応は雇用主である派遣会社が行います。そのため、休暇・休業期間中に関しては、派遣先企業への請求や、特別な手続き等は発生しません。感覚としては、通常の欠勤や有給休暇と同様です。

ただし、派遣社員の休暇・休業中に労働力が不足することを見越し、対応方法についてご検討をいただく必要があります。ユウクリでは、最短1日単位から、代替派遣スタッフのご提案や、業務委託サービスの活用も可能です。希望や予算、状況にあわせてご案内させていただきますので、各サポート部担当・営業担当まで、お気軽にご相談くださいませ。

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【おまけ】知っておきたい豆知識

介護休暇や介護休業は、派遣社員は勿論、直接雇用している従業員にも関わる制度です。取得要件や制度の内容は就業規則に定められているため、企業によって若干異なる場合があります。この機会に貴社の就業規則を改めて再確認しておくと、いざという時に安心かもしれません。

助成金や奨励金がある場合も!

各自治体等で、独自の助成金や奨励金を設けている場合があります。詳しくは管轄の労働局や、市区役所等にお問い合わせください。

【東京都の場合】
公益財団法人 東京しごと財団 雇用環境整備課
「介護休業取得奨励金」https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/kaigoyoukou.html

問い合わせ先

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