裁量労働制について考えてみる

2019年4月に適用された働き方改革の大きな柱となっていたのが、時間外労働の上限規制導入です。
そのため各企業が業務の効率化への注力や、これまで「みなし残業」が発生していた裁量労働制職種に対しても、時間外労働の上限規制が適用されることで話題になりました。

今回は裁量労働制について、よくある質問を回答していきます。

裁量労働制ができる職種に制限はあるの?

はい。大きく分けて2つあります。

企画型裁量労働制

ひとつは、会社の「事業経営」そのものに関わる職種で、いわゆる「マネージャー」とか「取締役」と言われる人になります。
これは企画型裁量労働制というものが適用されます。

職種専門業務型裁量労働

もうひとつは、時間と成果が比例しない職種、もしくは業務量の波が非常に大きな職種の人です。
例えばデザイナーやディレクター、コンテンツ制作などユウクリが取り扱う職種(クリエイティブ職種)の多くが対象となります。
これは職種専門業務型裁量労働制というものが適用されます。

裁量労働制って、なんとなくブラック企業のイメージがあるのですが…

きちんと運用すれば、必ずしもそうではありません。
裁量労働制には、企業・社員共に守らなければいけない決まりがあるのです。

例えば…

例)夜22時以降の深夜と休日に勤務をする場合は、割増料金を支払わないといけません。

→22時以降や休日に勤務をする場合には、申請が必要です。

例)企業は、社員の勤怠を把握し、毎月社員に、健康状態について確認する必要があります。

→結果的に残業が多くなりがちなのは事実のため、働きすぎの場合に適切に対応できるようにしておく必要があります。
→何かあった場合に備え出勤時間、退勤時間などの記録をとっておくことが求められます。
→あまりに働き過ぎていたら、行政から指導が入ります。過労死とみなされる場合もあります。

例)閑散期で早く帰る場合もみなし時間分働いたことになり、その分のお給料が支払われます。

→実績が伴わないからと不当に給与を減らすことはできません。

 

また冒頭でもお伝えした通り、2019年4月からの働き方改革によって「時間外労働の上限規制」が導入されました。詳しくは下記の記事をご覧ください。

 

勤怠は自由だし、勤怠で評価もされないから好きな時間に働いていいんですよね?

いいえ。平日の就業日に出社することが前提です。

例)お休みは、欠勤・有給休暇として扱われます。

→基本的に、自宅作業は認められません。
→病院立ち寄りなどの遅刻、業務が早く終わった場合の早退があった場合でも、会社に来れば通常出勤として扱われます。

例)わざと深夜だけに働くのはNGです。

また、勤怠を理由に評価を落とすことはできませんが、勤怠が原因で、結果的に成果が出なかったり、
著しく社内の雰囲気を悪くしたり、他の人の迷惑となったりした場合、それを理由に評価が落ちる可能性はあります。

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意外に奥が深い裁量労働制。
「とにかく馬車馬のように頑張れ」というものを想像しがちですが、実は異なります。
きちんと運用すればむしろ、欧米型、実力主義型のドライな見方が要求される制度のようですね。
結局、「成果があるのであれば、自身の裁量で自由にやって問題ない」ということのようです。

普通の時間管理よりも、ある意味ものすごくプレッシャーなのは事実ですし、結果がでないと、残業しがちになってしまうかなという気もします。
だからといって夜中も土日もなしに働くのは認められず、休むときにはちゃんと休む人間らしい生活は保証されている、そんな働き方ではあります。

この制度の特徴は、ある程度責任をもって一人で業務を遂行できる者のみが対象となること。配属直後の新卒者など、業務の遂行に支障がある場合は裁量労働制を適用させることができません。
自分で管理判断して、結果に責任をもつことができる人でなければいけません。