【派遣法】2015年改正派遣法の3年制限まであと1年!期限前に早急な対策を

2015年9月末に改正が行われた労働者派遣法。この改正において、同じ派遣労働者を同じ組織に派遣できる上限が「3年」と定められました。デザイナーなどのクリエイティブ業種はそれまでは実質的に上限がなかったため、規制強化として大きな注目を集めました。そして、この「3年」の制限まであと1年を切り派遣会社も動き始めています。今回は、この「3年」制限についてのおさらいと注意点を解説します。

優クリエイトでは、2015年の派遣法改正のタイミングにも、法律がどのようになったかの記事を掲載しています。
こちらも参考までにご確認ください。

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(「スポット・短期の派遣への影響」「3年制限」「派遣先の義務・努力義務」など。本記事は、これら過去の記事をお読みになられていなくても問題ない構成・内容となっています)

 

「3年制限」とはどんな内容?

まずは、「3年制限」の内容についておさらいをした上で、正しい知識を上書き保存しておきましょう。

2015年の改正派遣法では、派遣スタッフを受け入れる場合においての期間制限が設けられました。
正式には「派遣労働者個人単位の期間制限」といいます。

具体的にいうと、同じ派遣労働者を、派遣先事業所の同一の組織単位内に派遣できる期間の限度が「3年」に定められました。
つまり、これがいわゆる「3年制限」です。

注意する点としては、次の5つになります。覚えておいてくださいね。

1. 派遣スタッフ1人あたりの受け入れ上限が3年
たとえば、「2015年10月1日」付で新たにAさんを派遣デザイナーとして受け入れた場合、満3年となる「2018年9月30日」まではAさんの受け入れが可能です。

この「満3年」というのは、派遣契約の期間を問わず、歴日数上において3年ということです。
つまり、Aさんの派遣期間が3カ月更新であろうと、1年更新であろうと、契約更新を続ける中で3年が経過した時点で、受け入れ可能期間が終了します。

つまり、満3年の直前である2018年9月29日に、新たに1年の更新契約を結んだとしても、受け入れ可能期間は2018年9月30日まで。受け入れ可能期間が変わるわけではありませんので、注意しましょう。

2. 改正前の時点で契約されていた派遣スタッフの取扱い
法改正前は、一定条件を満たせばほぼ期間制限なく延長が可能だったクリエイティブ職。長い派遣デザイナーであれば、延べの就業期間は5年、10年となることもあり、2015年の法改正前より受け入れている派遣スタッフも存在することでしょう。

このような派遣デザイナーの「満3年」のカウント方法は、次の通りです。
【2015年の派遣法改正日以後、はじめて締結した派遣労働契約の初日より満3年】

具体的にいえば、2015年9月30日以降に派遣契約を締結、または契約を更新した場合に、その契約初日より満3年のカウントが開始されるということです。

たとえば、「2014年6月1日」より3ヵ月更新を続けており、2015年9月30日以降の最新の契約更新が、「2015年12月1日~2016年2月29日」の3ヵ月分だった派遣デザイナーのBさん。
このBさんの3年制限の起算日は「2015年12月1日」となり、満3年となる「2018年11月30日」まで受け入れをすることができます。

3.クーリング期間が設けられている
「3年制限」を超えた派遣スタッフは、その後二度と同じ部署で仕事ができなくなるかというと、そういうわけではありません。

労働者改正法では、いわゆる「クーリング期間」が設けられています。
具体的な期間は【3ヵ月】です。

つまり、満3年を迎え派遣契約を終了した派遣デザイナーの場合でも、3ヶ月の期間が経過した時点で、同じ派遣デザイナーを再度派遣労働者として受け入れ、同じ仕事をお願いすることができます
ただし、再度派遣労働者として受け入れた時点で、再び「3年制限」のカウントが始めるため、受け入れ期間は再受入日より満3年間となります。

4.「組織」とは何か
「3年制限」が適用されるのは、同一の派遣スタッフを同一の組織単位内で受け入れる場合です。
では、この「組織」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

組織とは、いわゆる○○部や○○課、○○部門のようなグループ単位をいいます。一般企業でいう、人事部や経理課のようなものです。

したがって、派遣デザイナーCさんが2年半の間「制作1グループ」でデザイン業務に携わった上で、「総務部門」で庶務に携わることになった場合、Cさんの「3年制限」の起算日は【総務部門で業務を開始した初日】となり、総務部門でまる3年間働くことが可能となります。
制作1グループ時代より通算して3年となった時点で受け入れ終了とはならない点を覚えておきましょう。

また、制作会社の中では、制作1グループ、制作2グループ等、同じ制作でもチームが分かれているケースがあります。
この場合は、では、1グループから2グループに異動した場合はOKなのでしょうか?

実はこれが非常にグレーな状況でして、一応の見解としては、業務内容が同じであればNGとみなされる見込みです。ですので、1グループでデザインを担当したのち、2グループでもデザインをしている場合は、難しい可能性が高いです。
所属するグループの名前だけ変更して、実は以前と同じ業務を継続している等の悪質な違反を防ぐための処置だそうです。

5. 別業務でも同組織内ならば「NG!」
前項目で、組織を異動して別業務に携われば「3年制限」が新たに更新される、という話をしました。
ここで注意しなければならないのが、同じ組織内で就業している場合、別業務に携わったとしても期間が通算されるということです。

つまり、前項目における派遣デザイナーCさんの場合、2年半「制作1グループ」でデザイン業務に携わり、その後同じ「制作1グループ」内で庶務を担当することになった場合は、デザイン業務に携わった時代より派遣期間が通算され、庶務に携わった半年後には受け入れ期間が終了することになります。

派遣法でいう「組織」とは、その組織内で指揮命令系統が成立しているものをいいます。
つまり、業務内容が変わったとしても、同じ「制作1グループ」内で業務を行う場合は、部署内の同じ者より指示を受け、業務を行うことになるといえます。

また、前項でも触れた通り、組織名が変わっても業務内容が変わっていないケースでは指揮命令が変わっていない可能性が否めないため、難しい可能性が高いケースとなります。

 

「3年制限」に対する対策は?

「3年制限」を迎えると、原則、どんなに優秀で手放したくない派遣デザイナーでも、継続することはできません。
ただし、2つだけ、継続就業させられる方法があります。

1つは、自社で直接雇用すること。自社の社員として雇用すれば、その後も継続して働いてもらえることができます。
ただし、その際はすでに「派遣」デザイナーではなく、「自社の社員」となりますので、相応の準備が必要となります。

もう1つは、派遣元が、派遣デザイナーを「無期雇用」とすることです。

一般的に、派遣元は派遣期間と同じ期間だけ派遣デザイナーと雇用契約を結びます。例えば3ヶ月更新の派遣デザイナーであれば、派遣元と派遣デザイナーは3ヶ月間の雇用契約を結んでいます。
これを、派遣元が派遣デザイナーと無期の契約を結んだ場合、「3年制限」は適用外となり、継続して派遣デザイナーを受け入れることができます。
(派遣先と派遣元が結ぶ派遣期間は、今まで通りの3ヶ月間などで大丈夫です)

一見すると、派遣デザイナーを受け入れしている企業にとってはこれが良いように見えますが、派遣元が派遣デザイナーと無期雇用契約を結ぶかどうかは、派遣元の判断次第となります。
派遣元にとっては、無期雇用は負担の大きい契約となりますので、各社によって対応が異なる可能性があります。

 

「3年制限」を迎えるまでにしておくこと

いずれにしても、派遣デザイナーは派遣元と雇用契約を結んでいるため、派遣デザイナーに関することは、派遣元と話し合う必要があります

今後の対応としては、まずは、契約をしている派遣会社に、現在の対応状況について問い合わせをしてみましょう。
その上で、自社側の現状や希望を伝えた上で双方が納得のいく結論となるよう、今後の対応について話を進めていく必要があります。

「3年制限」まで1年を切ったこともあり、多くの派遣会社がどのように対応するのかを決めつつあります。
派遣元がどのように考えているか確認をするのにも、現状はいいタイミングと言えるでしょう。

 

★「3年制限」について、図入りの解説記事です。
同一派遣スタッフは上限3年に~2015年派遣法改正・クリエイティブ業界への影響

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