2018年4月より始まった「無期転換ルール」。言葉は知っているものの、労働者側のメリットばかりが注目されていてどうも釈然としない。このルールにおいて会社を経営する側から見た「メリット」、そして適用されることによって起こりうる問題とは一体なんでしょうか。
今回「無期転換ルール」を経営側の立場から、覚えておくとよいメリットや導入に伴って問題となっている事例を社労士である筆者がわかりやすく改めて解説していきます。
2018年4月より始まった「無期転換ルール」。言葉は知っているものの、労働者側のメリットばかりが注目されていてどうも釈然としない。このルールにおいて会社を経営する側から見た「メリット」、そして適用されることによって起こりうる問題とは一体なんでしょうか。
今回「無期転換ルール」を経営側の立場から、覚えておくとよいメリットや導入に伴って問題となっている事例を社労士である筆者がわかりやすく改めて解説していきます。
2015年9月末に改正が行われた労働者派遣法。この改正において、同じ派遣労働者を同じ組織に派遣できる上限が「3年」と定められました。デザイナーなどのクリエイティブ業種はそれまでは実質的に上限がなかったため、規制強化として大きな注目を集めました。そして、この「3年」の制限まであと1年を切り派遣会社も動き始めています。今回は、この「3年」制限についてのおさらいと注意点を解説します。
「外部のデザイナーに直接指示を出してもいいの?」「良かれと思って出した修正依頼が違法になる?」そんな悩みを抱えている担当者の方は多いのではないでしょうか。
業務委託のつもりでも、実態が『偽装請負』とみなされれば、法的罰則や直接雇用の義務が発生する深刻なリスクがあります。
本記事では、クリエイティブ業界特有の制作現場の具体例を交え、違法ラインの境界線をクリエイター専門エージェントの視点で徹底解説します。法的リスクを回避し、安全にプロの才能を活用するための解決策を見つけましょう。
一般的に『みなし制度』と呼ばれている労働契約申込みみなし制度。実は2012年の派遣法改正で定められ、2015年10月1日より施行されました。派遣スタッフを活用している企業はもちろんですが、それ以上に「業務委託」「外注スタッフ」などを使用している企業に注意が必要な制度となっています。
今回は、この『みなし制度』の概要を解説します。
こんにちは。
ユウクリサポート部の鈴木です。
派遣スタッフを受け入れる場合、派遣先企業にはさまざまな「義務」と「責任」が生じます。
派遣に関わる法律は複数あり、かつ数年おきに法改正されるため、最近派遣の契約管理を始められた方は勿論、長年人事労務に携わっているご担当者様でさえ、混乱することが多いもの…。
そこで今回は、ユウクリでもご担当者様からご質問いただくことの多い、
「派遣先管理台帳」について、詳しく解説していきます!