労働契約申込みみなし制度にご注意を!

一般的に『みなし制度』と呼ばれている労働契約申込みみなし制度。実は2012年の派遣法改正で定められ、2015年10月1日より施行されました。派遣スタッフを活用している企業はもちろんですが、それ以上に「業務委託」「外注スタッフ」などを使用している企業に注意が必要な制度となっています。
今回は、この『みなし制度』の概要を解説します。

 

『みなし制度』って何?

下記の『違法派遣』によって派遣スタッフが就業した場合、派遣スタッフを受け入れした企業(=派遣先)は、その派遣スタッフに直接雇用の申込みをしたとみなす制度です。

○該当する違法派遣
・派遣就業が禁止されている業務での派遣受入
・派遣免許を持っていない事業者からの派遣受入
・派遣期間の制限に違反した状態での派遣受入
・いわゆる偽装請負等

それぞれの状況・内容については下記で解説します。

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違法行為の具体的な内容は?

各違法派遣について解説します。

○派遣就業が禁止されている業務
優クリエイトが扱っている職種は主にデザイナーやクリエイター職種になるので、まずこれに該当することはありません。ただし、念のため、禁止されている業務を列挙します。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務   ※車や人の誘導業務も含む
・医療関連業務 ※一部条件下では可能
・「士」業務   ※一部業務では可能

○派遣免許を持っていない事業所からの派遣受入
そのままですが、派遣は免許事業(許可制)になりますので、派遣免許を取得していない企業から派遣受入をしてはいけません。

○派遣期間の制限に違反した状態での派遣受入
2015年の派遣法改正により、期間制限が2種類となりました。
それぞれについて、違反があった場合に適用されます。

・派遣スタッフ個人単位での期間制限
・事業所単位での期間制限

尚、事業所単位での期間制限については、意見聴取の方法に不備があった場合も含まれるのでご注意ください。
(特に「意見聴取を実施する相手」について注意が必要です)

○いわゆる偽装請負等
『偽装請負』については説明が少々長くなりますので、次回の記事にて説明します。

 

『みなし制度』が適用された場合どうなる?

繰り返しになりますが、『違法派遣』があった際に、派遣先企業は派遣スタッフに直接雇用の申込みを「した」とみなす制度が、この『労働契約申込みみなし制度』です。
申込みを「した」のですから、その派遣スタッフが承諾した際には必ず直接雇用化しなければいけません。

○直接雇用化時の契約内容
原則として「派遣元と派遣スタッフが取り交わしていた労働契約内容」がそのまま適用されることになります。
(保養移設や福利厚生などの、派遣元独自の制度は適用外)

○『違法派遣』中に労働契約の内容に変更があった場合
もし期間中に労働契約に変更があった場合はどの時点の労働契約が適用されるのでしょうか。

まず前提として、『違法派遣』発生後は「労働契約を毎日申し込んでいる」と解釈されます。
また、派遣スタッフは、自身の希望に応じて承諾する申込みを選ぶことができます。

例えば10月1日~11月30日までは時給1,700円、12月1日~12月31日は時給1,800円で働いており、この間が全て『違法派遣」であった場合、10月1日から12月31日まで毎日労働契約を申し込んでいるとみなされます。
派遣スタッフは「承諾する労働契約の申込みを選ぶ」ことができますので、10月1日の申込みを選べば時給は1,700円、12月15日の申込みを承諾すれば時給1,800円での労働契約を締結することになります。

自身が損をするような労働条件を選ぶ方はまずいらっしゃないと思いますので、派遣スタッフにとって一番条件の良い契約内容が適用されると考えていただくのがベターかと思います。

○有効期間
『みなし制度』による労働契約の申込みについては「申込みから1年間」有効であると定められています。

つまり「毎日申込みをしている」ので、前述の例であれば12月31日が最後の日になるのでそこから1年、もしくは派遣スタッフより承諾しない意思表示があった際に労働契約の申込みが「すべて」消滅します。

なお、派遣就業前など、前もって承諾しない意思確認をしておく行為は無効ですのでお気をつけください。

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次回は『偽装請負』についての解説になります。
「外注」「業務委託」などを使用している制作会社・代理店の方などは、本記事を合わせてぜひチェックをしてください。

 

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