社員合宿再び!
こんにちわ、greenです。



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労働者派遣法案のゆくえ Part3
今回は、Part2で伝えした法案がこのまま通過したらどのような影響が出るでるか私なりの意見を述べます。
指定26業務以外の派遣は原則禁止になりますので、派遣業界にとってはこれが一番大きな影響となります。
この分野の派遣は、請負契約に切り替わると思います。
既に製造業の派遣は大半が請負契約に切り替わっています。
その際に、派遣と請負の違いをしっかり理解していないと、派遣会社とクライアント双方に労働局から指導が入ります。
特に擬装請負になっていないか注意が必要です。
指揮命令者は請負会社が行うことになります。
従って、結論的には、相当数の人数と指揮命令監督者をまとめて請け負う形になりますので、ひとつのライン単位で請け負うようでないと採算が合いません。
対応できない企業は業務転換をすることに迫られます。
この場合、その会社の登録者は大手請負会社へ登録変更、派遣先へ直接雇用、他業界へ転職、失業のどれかになります。
現実的には業務請負会社へ登録変更の道を選択すると思われます。
これが自然の流れです。
今回の派遣法改正の目的は直接雇用への流れを期待していると思われますが、企業は社員採用には慎重です。
現在の雇用情勢では、労働者過剰保護とも思える労働基準法、労働組合(ユニオン)、社会保険負担増加、教育・研修負担など、日本企業を取り巻く雇用環境は世界的に見て厳しく、なにより景気に先行き不透明感がある以上、組織は柔軟に対応できるようにしておきたいのがホンネです。
年末になると「派遣村」などの言葉が出てきます。
秋葉原の無差別殺人事件でも「元派遣社員」と紹介されましたが、派遣社員は悪、正社員は善という考え方が前提になって今回の法案ができているように感じます。
2ヶ月以内の短期派遣はダメ、3年以上の長期派遣はダメ。180度異なる解釈が混じっています。
また、マージン率の情報公開などは他業界では考えられない内容で、国家が関与するべき内容とは思えません。企業は企業競争により企業努力をして切磋琢磨しているのが資本主義社会であり、商品は仕入れ単価を明記して販売しなければならないという法律ができるのと同じですね。
ルールを守らない企業は指導する必要がありますが、ルールは企業が自らの成長のために顧客視点を持ち、思考錯誤して新しいサービスが次々に生まれるように努力させるためにあるべきだと思います。
そのためには、できる限り少なく、わかりやすくして欲しいですね。
動画や電子書籍を楽しむのに最適なiPad。
5月の発売以来、日本でも話題となった最新モバイルデバイスです。
最近そこまで話題にのぼらないな~と勝手に思っていたYK2ですが、
2010年第2四半期におけるポータブルPC市場で、「iPad」のシェアが6%になったそうです。
6%というとそこまですごいイメージはありませんが、
発売されてから最初の数カ月で300万台以上が出荷されたということになるとのこと。
また、この調査でAppleはPCベンダーのトップ5に入ったそうです。
そんな中、iPad用の指紋防止フィルムや和紙を使った個性的なiPadケースなど、
周辺機器も大分充実してきたようです。
いろいろ見てみると、持ち運びにも便利な組み立て式スタンドや
折り畳めるワイヤレスキーボードのようにより使いやすく・・・に重点を置いたもの、
タッチ操作に対応したマルチ防水ケース、iPadを車の中で快適に使える車載キットなど・・・
様々な場所や場面でも活用できるようなものも充実してきている模様。
ますますiPad活躍の場が増えそうですね。
また、多くのメーカーが2010年後半にタブレットPCを発表すると宣言していて、
今後2012年までにはタブレット/パッド型PCがネットブックの数を上回る見込みなんだとか。
まだiPadを購入していない私的には、こういった他のメーカーの動きにも注目したいところです。
さて、そんなPC市場に新しい風を吹かせたiPadを世に送り出した米国Appleが、
9月1日に会見を開く予定だそうです。(もう一週間きっていますね!)
この会見で、新製品が発表されると予想されています。
報道関係者への招待状にはギターの絵が印刷されていたそうで、
そのことから新製品はエンタテインメント関係だと推察されているとのこと。
噂では映画やテレビを視聴できる新型「iPod touch」、
もしくは「Apple TV」がリリースされるのでは・・・という話だそうです。
なんだかまだまだAppleから目が離せない展開になりそうですね☆
労働者派遣法案のゆくえ Part2
こんにちは、優クリエイト代表、高橋です。
今回は継続審議となった改正案の詳細をお伝えします。
ポイントは以下の10項目です。
1、法律の名称および目的に「派遣労働者の保護」を明記する
2、登録型派遣の原則禁止
派遣労働者の雇用の安定を図るため、(2ヶ月を超える雇用契約で、1年を超える継続雇用の見込みのあるもの)以外の労働者派遣を禁止する。
ただし、26の専門的業務、産前産後休業・育児休業・介護休業取得者の代替要員
、高齢者(60歳以上)、紹介予定派遣を除く
3、製造業務派遣の原則禁止
製造業への労働者派遣を禁止
常時雇用の労働者派遣については例外(派遣会社が正社員として雇用している人を派遣するケースで、特定派遣と言います。)
4、日雇い派遣の原則禁止
2ヶ月以内の期間を定めた派遣を禁止
26の専門業務を中心とした指定業務は除く
5、均等待遇の考慮
派遣元は派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先社員との賃金等の待遇の均等を考慮すること
6、マージン率の情報公開
派遣元にマージン率その他の事業の概要の情報公開の義務づけ
7、ひとりあたりの派遣料金の明示
派遣開始および派遣料金改定の際に派遣労働者へ派遣料金の金額を明示すること
8、違法派遣の場合における直接雇用の促進
違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れた場合、違法な状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、派遣元における労働条件と同一の条件で労働契約を結んだとみなす。(直接雇用)
・禁止業務への派遣
・無許可、無届の派遣元からの受け入れ
・期間制限を超えての派遣受け入れ
・偽装派遣
・登録型派遣会社からの26業種以外の職種の派遣受け入れ
9、施行日
改正法の公布日から6ヶ月以内の政令で定める日
登録型派遣・製造業務派遣禁止は3年以内の政令で定める日
10、暫定措置
登録型派遣の原則禁止にあたっては派遣労働者への影響が大きいため、
その施行は段階的に行うこと。施行日からさらに2年後までの間、比較的問題が少なく労働者のニーズもある業務は適用を猶予する。
※この表記は正確な文章ではなく重要な部分のみ解かりやすくリライトしています。
こもままの法案が通過したらどのような影響が出るでしょうか。
次回はその影響を具体的に考えてみます。
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