制度

【Withコロナ】クリエイティブ企業は6月以降も在宅継続? 6月からの勤務形態アンケート

首都圏も5月25日に緊急事態宣言が解除され、各経済活動が再開されつつあります。ニュース等の報道では、さっそく通勤ラッシュが再び始まったなどとも伝えられていますが、各社の勤務形態はどうなっていくのでしょうか。Withコロナの期間、経営側としても難しい判断を迫られています。今回は、クリエイターを活用している企業が6月以降、どのような勤務形態を実施しているかについてレポートします。

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【36協定にご注意】2020年4月からすべての企業に「残業規制」が適用されます!

昨今ではすっかり定着したワード「働き方改革」。2019年4月より各改正法が施行されました。この改革の中で特に大きな柱となったのが「残業規制」です。大企業では2019年4月1日より、そして中小企業は2020年4月1日より適用されます。クリエイティブ関連企業は、残業が一般企業よりも比較的多くなる傾向があり、繁忙期が特定の期間に集中しがちです。また、この残業規制は自社の正社員だけでなく派遣社員にも適用される他、残業について取り決めする「36協定」が大きく変わることになります。事前にしっかりと把握をしておきましょう。

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クリエイティブ企業も知っておくべき『就活新ルール』とは一体?

経団連は、現在の大学2年生が対象となる2021年春入社以降の就職・採用活動のルール「採用選考に関する指針」の廃止を決定しました。現行では経団連の会員企業は会社説明会が3月1日、面接などの選考活動が6月1日、内定の通知日が10月1日をそれぞれ解禁日として、2022年度卒予定の学生までを適用するとしています。今回は、就職・採用活動のルールの変更によりどのような事態が予想されるのか。また、それに伴い企業におけるメリット、デメリット、どのような準備をすべきかを解説します。

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【第二回】同一労働同一賃金における「派遣労働者」への対応とは?

前回、「同一労働同一賃金」のポイントや企業全般の共通内容について解説しました。「直接雇用」労働者への適用は大企業が2020年4月、中小企業は2021年4月からですが、「派遣労働者への適用」は、中小企業への1年の猶予はありません。企業規模を問わず、派遣労働者には2020年4月から一斉適用されます。今回は、労働者を他社に派遣する「派遣企業(以下、派遣元)」、「他社から派遣労働者を受け入れる企業(以下、派遣先)」の各々が対応すべきことについて解説します。

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【第一回】2020年4月施行の「同一労働同一賃金」とはいったいどんな制度?

クリエイティブ業界では様々な雇用形態の方が多いと思います。2019年4月より「働き方改革関連法」が本格的に施行され、正規と非正規雇用者の不合理な待遇差をなくす「同一労働同一賃金」が大企業は2020年4月、中小企業では2021年4月から適用されます。改正後は、不合理に当たる待遇差の明確化、待遇への説明義務強化などが徹底されるようになります。今回は、この同一労働同一賃金の背景と法制度のポイント、企業対応について解説していきます。

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