パワハラ防止法~2022年改正のポイントとチェックリスト~

パワハラ防止法~2022年改正のポイントとチェックリスト~

パワハラ防止法 改正のポイントとチェックリスト

皆さんこんにちは!
ユウクリサポート部(CR部)の鈴木です。

労働者に関わる法律って、たくさんありますよね。
また、時代と共に変化する労働環境に対応するため、数年おきに法改正が実施されています。

【直近の主な労働関係法 改正一覧】
2021年
1月:
育児・介護休業法
労働者派遣法

※派遣先での派遣労働者からの意見処理、日雇い派遣契約解除時の休業手当義務化等が追加
3月:
障がい者法定雇用率引き上げ
4月:
中小企業における同一労働同一賃金の適用開始
高年齢者雇用安定法
2022年
4月:
雇用保険法
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
女性活躍に関する情報公開の義務化

10月:
社会保険の適用拡大

そこで今回は、改正法の中でも、派遣スタッフを受け入れている企業様にも大きく関わる「改正・労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」にスポットを当てて、解説していきます!

また2分程度の簡単な動画でもご紹介していますので、ぜひ併せてご参照ください!

動画を見る

パワハラ防止法って?

労働施策総合推進法(以下、パワハラ防止法)は、労働者それぞれが能力を最大限発揮し、職業生活の充実や安定的な雇用を確保することを目的として策定されました。

2019年改正の際に、事業主に対し、パワハラ防止のための対策を講じることが求められています。
また、被害にあった労働者に不利益が及ばないよう配慮を求める等の新たな規定が加えられています。

また先駆けて、大企業に関しては2020年6月より適用されており、2022年4月から中小企業についても、パワハラ防止対策を講じることが義務化されています!

重要!~パワハラ防止法は派遣スタッフへの配慮も義務化~

事業主が配慮しなければならない「労働者」とは、正社員・パート・アルバイトなど、直接雇用している労働者だけではありません

派遣スタッフに関しては、派遣会社(ユウクリ)とあわせて、労働者派遣の役務の提供を受ける者、つまり派遣先企業についても、自社で就業している派遣スタッフに対して、直接雇用している労働者と同様に、措置を講ずることが義務付けられます。

ここがポイント!~パワハラ対策チェックリスト~

☑自社ルールを明確化し、必要に応じて就業規則・懲戒規定等を修正していますか?

☑また上記について、社内で周知するための取り組みは行っていますか?
→労働者に対し、パワハラ防止の啓蒙・周知をすることも、事業主の重要な役割です。
例えば社内ポスター・チラシでの広報、定期的なウェビナー開催など、自社のスタイルにあった方法で実施しましょう。

☑ハラスメントが発生した際、適切に対応できる体制・環境は整っていますか?
→社内で相談窓口や担当者を設けることに加えて、社外の内部通報受付サービスを利用する方法もあります。
また、窓口を設けるだけではなく、ハラスメント発生時に迅速な対応ができるよう備えておく必要もあります。
相談があった際の対応フローや、当事者に関する情報の管理方法など、予めルールを定めておきましょう。

 

『ズムハラ』というハラスメント※おまけ※

皆さん、『ズムハラ』という言葉を聞いたことはありますか?
zoomハラスメントの略で、オンライン上で発生するハラスメントのことを指します。
ちなみにリモハラ(リモートハラスメント)ともいいますが、発生事例としては以下の通り。

・リモート会議の際、webカメラに全身や部屋を映すように強要する
・子供の声がうるさい等、相手の生活音について不快な反応をする
・ITリテラシーの低い相手に対して、わざと専門用語で指示出しをする

この時代ならではだな…と感じる内容ですが、どの事例も相手の状況や気持ちを思いやることさえできれば、防げることなのではないかとも思えます。
勤務形態が多様化した今、ハラスメントの種類・内容も変化していますが、コミュニケーションを取る相手への配慮を改めて意識することが、より重要になっているのではないでしょうか。

まとめ

今回のテーマについては、法改正にあわせて対応しなければいけない、という面も勿論ありますが、一人一人の労働者がパフォーマンスを発揮するためには、安心して働ける環境づくりが非常に重要です。

ユウクリでは、定期的な就業中フォローを通じて、スタッフへ就業状況のヒアリングを実施しています。
スタッフ本人より相談があった場合には都度ご報告いたしますが、各派遣先のご担当者様におかれましても、就業環境についてご配慮をいただければと思います。

また、既にパワハラ発生時の対応方針・体制を定めている企業様に関しては、就業中の派遣スタッフへその内容が周知されているか?、今一度ご確認をお願いいたします!
直接雇用している労働者がいる企業の皆さまも、必要に応じて早めの対応・対策をおすすめいたします!

 

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