新型コロナウイルスにおける中小企業向け支援・助成金制度まとめ

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5月に入りコロナウイルスの感染者も落ち着きを見せつつありますが、今後の経済の影響はいまだ計り知れません。クリエイターワークス研究所がクリエイターを活用している企業を対象に行ったアンケートでも、8割以上の企業が夏以降の自社の売上見通しを「不明」と回答しています。
このような環境で把握しておきたいのが、企業支援の各種制度です。上記アンケートでも多くの企業が情報を収集していると回答していました。そこで主だったものをピックアップしました。ぜひお役立てください。(5/11時点の情報となります)

前提として

直近では『雇用調整助成金』が拡充されたように、コロナウイルスの拡大長期化やそれに伴う企業・経済への影響等により、制度が新設されたり変更・拡充されるものが日々出てきています。そのため、必ず最新の情報の確認を行うようお願いいたします。

また、助成金などを活用するにあたっては、まずは各制度の窓口への相談を強くお勧めします
上述のように制度の中身が変わることが多いため、例えば「3月分を申請するのに、4月に申請するとNGだが、5月に申請すればOKになる」といったケースもあります。また、今現在、まさに拡充の議論が行われているものもあります。これらはネット上のテキスト情報のみですと、なかなか確認・解釈が難しいかったり、本当に最新のものなのかわからないケースなどがあります。

まずは助成対象になるのかどうか含め、電話・来局などで窓口担当者に確認を取ることが、助成金等を受けるためには確実かと思われます。なお、特に雇用調整助成金などは、申請・相談窓口が非常に混みあっている状況です。手続きにかかる時間・助成金支給までの時間などへの影響もあり得ますので、早めの確認をおすすめします。

資金繰り支援(融資関連)

新型コロナウイルス感染症特別貸付 最大3億円融資

日本政策金融公庫の支援です。一時的に売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的には業況が回復し、かつ、発展が見込まれる中小企業を対象に、限度額3億円として融資する制度です。

対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方
1. 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること
2. 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれるこ

詳細/申請方法
詳細:日本政策金融公庫HP
相談・申請窓口:日本公庫各支店の中小企業事業の窓口

危機対応融資 最大3億円融資

商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感 染症による影響を受け、業況が悪化した事業者に対し、危機対応 業務による資金繰り支援を実施します。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利 引き下げを実施し、融資限度額は3億円となっています。

対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況 悪化を来たし、次の「1」または「2」のいずれかに該当する方
1.最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上 減少した方
2.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、店舗増加や合併、業種の転 換など、売上増加に直結する設備や雇用等の拡大している企業(ベン チャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純 に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額

詳細/申請方法
詳細:商工中金HP
相談・申請窓口:最寄りの店舗
※電話相談窓口:https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

無利子・無担保融資(特別利子補給制度) 融資の無利子化

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、もしくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、「事業性のあるフリーランスを含む個人事業主」、「売上高が急減した小規模事業者・中小企業」などが対象です。

上記で紹介した「新型コロナウイルス感染症特別貸付」などと併用することで、実質的な『無利子化』が可能となります。

対象
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、次の要件を満たす方
1.個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る)
要件なし
2.小規模事業者(法人事業者)
売上高15パーセント減少
3.中小企業者(上記「1」「2」を除く事業者)
売上高20パーセント減少

詳細/申請方法
詳細:経済産業省HP
相談窓口:中小企業 金融・給付金相談窓口(0570ー783183)
※申請方法・具体的な手続きは、詳細が固まり次第、中企庁HP等で公表予定

助成金・給付金支援

持続化給付金 売上減に対する給付

事業全般に広く使える給付金を支給する制度です。法人には最大200万円、個人事業者には最大100万円を上限とし、昨年1年間の売上からの減少分を支給します。
個人事業主(フリーランス)方でも活用できるのが大きな特徴です。

対象
・資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
・ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していること
※給付要件は上記以外に細かい規定、例外もあるので、下記詳細もご確認ください。

詳細/申請方法
詳細:経済産業省HP
申請:ネットより申込 https://www.jizokuka-kyufu.jp/
※申請サポート会場(要予約) https://www.meti.go.jp/covid-19/shinsei-support.html

雇用調整助成金 休業手当の助成

従業員の雇用維持を目的とした助成金です。社員を休業させる場合に休業手当を支払う必要がありますが、一定要件を満たした場合に、休業手当に対し助成金が支給されます。同制度自体は以前からありましたが、コロナウイルスの影響を鑑み、緊急対応期間(2020年4月1日~2020年6月30日)は上乗せの特例措置が実施されます。

中小企業:支払い休業手当の2/3→4/5まで助成。さらに解雇を行わなかった場合は9/10まで助成。
大企業:同1/2→2/3まで助成。さらに解雇を行わなかった場合は3/4まで助成。
※ただし、上限は8,330円まで

さらに、2020年5月1日に、特例措置を更に拡充する旨の発表がありました。拡充内容は、休業要請の有無によって内容が変わりますが、助成割合がさらに拡充される形になります。

・休業手当を60%を超えて支払う場合、60%を超えた範囲を100%助成
・都道府県知事からの休業等の要請を受けている場合、一定要件を満たした場合、休業手当を全額助成する
※いずれも中小企業で解雇をせずに雇用を維持している場合
※上限8,330円まで。なお、上限金額の見直しについても、現在検討が進められています。


引用:厚生労働省HP

詳細/申請方法
詳細:厚生労働省HP
相談・申請窓口:都道府県労働局もしくはハローワークの各窓口

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

小学校等の臨時休業に伴い社員が休まざるを得なくなった場合に、特別にその社員に有給で休みを取らせた場合(年次有給休暇の使用は除く)に助成金が支給されます。なお、正規・非正規雇用は問いません。また、2020年4月1日から2020年6月30日までの間に取得した休暇を対象としています。

雇用調整助成金同様に上限8,330円までという範囲ではありますが、100%助成されます。
また、半日単位・時間単位での休暇も対象となる他、その時は年次有給休暇を使用したものの、事後であっても年次有給休暇ではなく特別な有給休暇に振り替えることでも使用できます。

詳細/申請方法
詳細:厚生労働省HP
申請:各学校等休業助成金・支援金受付センターへ郵送 https://www.mhlw.go.jp/content/000628539.pdf

税金や保険料納付の猶予/減免

基本的に全ての税・社会保険料を対象に無担保、延滞税なしで1年間納付の猶予が設けられます。また、既存の事業用家屋、・償却資産への固定資産税も減免されます。

国税の猶予

国税の納税猶予事業等に係る収⼊に相当の減少があった⽅は、1年間、国税の納付を猶予することができます。担保不要、延滞税もかかりません。

詳細/申請方法
詳細:財務省HP
申請:e-Taxによる電子申請や郵送による申請

地方税の納税猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者家族を含む)がり患した場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度が認められることがあります。

詳細/申請方法
詳細:総務省HP
申請:e-Taxによる電子申請や郵送による申請

固定資産税等の軽減

固定資産税・都市計画税について、要件を満たした場合に、納税が猶予・軽減されます。

詳細/申請方法
詳細:中小企業省HP
申請:詳細が決定次第HPで公開

厚生年金保険料等の猶予制度

厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、換価と納付の猶予が認められる場合があります。

詳細/申請方法
詳細:厚生労働省HP
申請:管轄の年金事務所へ申請

電気・ガス料金の支払い期日の猶予

個人又は企業にかかわらず、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある場合、状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、柔軟な対応を行うことを要請しています。小売事業者により対応が異なる場合もあるため、申請等は予めご確認ください。

詳細/申請方法
詳細:経済産業省HP
申請:各契約小売り事業者へ問い合わせ

その他、自治体単位での支援

各自治体単位でも支援制度があります。
下記に紹介している2つは東京についての制度についてご紹介となりますが、各自治体や団体によって内容は異なります。自身の地域にどのような制度があるのか、まずは各自治体のHPをご確認ください。

感染拡大防止協力金

東京都では、施設の使用停止や施設の営業時間の短縮、休業などに協力する中小企業および個人事業主に「東京都感染拡大防止協力金」として50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)をしています。

詳細/申請方法
詳細:東京都HP
申請:オンライン、郵送、最寄り都税事務所へ書類を提出

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

東京しごと財団では、事業継続対策として、テレワークを導入する都内の中堅・中小企業等に対して、その導入に必要な機器やソフトウェア等の経費を最大250万円まで助成します。テレワーク(リモートワークの導入)には、例えばノートPCの購入・貸与などが必要になりますが、その際に助成を受けられます。
ただし、購入後の申請ではなく、購入前に申請・受付が完了したものに限定されますのでご注意ください。

また、緊急事態宣言の延長に伴い、受付期間・実施期間(機器などを導入する期間)が延長となりました。

・申請受付期間
令和2年3月6日から令和2年5月12日 ⇒6月1日まで(締切日必着)

・助成事業の実施期間
支給決定日以後、令和2年6月30日 ⇒7月31日までに完了する取組が対象

詳細/申請方法
詳細:東京しごと財団
申込:郵送による提出のみ
相談窓口:電話のみでの受付
    (公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 職場環境整備担当係 電話番号:03-5211-2397
 

最後に

今回のコロナウイルスの影響は、全世界規模、国内で見ても過去に例のない外出自粛要請など、経済活動への影響は計り知れません。この先を見ても、非常に不透明な状況が広がっています。それだけに、現在、様々な支援制度が出てきています。

冒頭にも触れた通り、「最新の情報」を集めることが大事になってきますが、その中では、今まではなかなか探しづらかった各自治体や国のサイトにおいても検索性・利便性の向上も見られます。これらのサイトもぜひご活用ください。

【東京都】新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ
東京都および、国の支援制度がわかりやすくまとめられています。
https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/

【内閣官房】新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内
国の支援制度関係がまとめられています。
https://corona.go.jp/action/

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