【助成金】クリエイティブ業界向け?「勤務間インターバル制度」を使えば助成金が!

現在、月間残業時間についての議論が活発に行われていますが、度々この議論と絡めて話題に上がるのが「インターバル規制」です。そして、この「インターバル規制」を多くの企業に導入するようにするため、新しく導入される助成金制度の発表がありました。その名もズバリ「勤務間インターバル制度」です。残業に波があるクリエイティブ業界では、クリエイターの働きやすさ・健康の維持などの観点では意外と相性がいいかもしれないこの制度。制度そのものと助成金の中身をご紹介します。

 

「勤務間インターバル制度」ってなに?

まずは、「勤務間インターバル制度」そのものについての説明をしましょう。

勤務間インターバル制度とは「前の日に業務を終えて退社する時間から、次の日に出勤するまでの時間までの間を一定期間空けなければならない」という制度です。

この制度は、海外ではすでに導入している国もあります。
特にゆったりした働き方をし、有給休暇もめいっぱい取っているというイメージの強いヨーロッパ諸国では、退社時から翌日の出社時までに最低でも11時間を空けなければならない、という法律があります。

この法律について、具体的な時間を使って説明してみましょう。

例えば、前日に「午後23時」、つまり夜の11時まで働いた場合は、翌日の出社時間はその11時間後である「10時」となります。
この場合、たとえその会社の勤務時間が9時から18時と就業規則などで定められている場合でも、10時出社が認められます。
そして、重要なことは、9時から10時までの本来であれば出社しなければいけなかった1時間分の給料をカットしてはいけない、ということです。

これにより、社員は給料カットの不安を抱えることなく、安心してリフレッシュをすることができます。
前日に残業をしてしまった場合でも、睡眠や食事をゆっくり取ることが可能となり、翌朝の通勤ラッシュ時間を避け、悠々とした気持ちで出社ができるのです。

 

どんな企業に向いているの?

勤務間インターバル制度は、規模・業種問わず、どんな企業でも導入することが可能な制度です。
ただ、長時間労働が比較的多く、また集中力がものをいう業種には特に向いているかもしれません。

例えばIT業界の社員は、昼夜問わず対応を迫られる場面が多く、四六時中パソコンなどの電子機器に向き合う必要性が生じることが多くあります。そのため、以前から長時間労働による過労問題やうつ病などの問題が取りざたされており、社員の離職率も高くなっているのが現状です。
そのため、すでに2009年より勤務間インターバル制度の導入を始めている企業もあります。

クリエイターを擁するクリエイティブ業界にも、同じことがいえるかもしれません。

労働時間よりも業務の「質」を求められるケースが多いこの業界では、社員のリフレッシュは必要不可欠となるはずです。
もちろん業務の内容や状況によっては、時には長時間の労働が必要となる場面もあるでしょう(実際残業が多い業界でもあります)。しかし、勤務間インターバル制度を用いることで社員の身を守ることが可能となり、またモチベーションを保つ効果も生まれるはずです。

 

助成制度を導入するには?

実際に勤務間インターバル制度を導入した場合に活用できる、助成制度について説明しましょう。

まず、自分の会社の状況を見直してみましょう。
最初に就業規則から通常の労働時間を把握し、その後は社員のタイムカードや出勤簿から、残業の実態を洗い出します。
また、監督署へ提出している36協定や労使協定があるようであれば、その内容も、忘れずに確認しておきましょう。

次に、助成制度の規程や内容について確認をします。
勤務間インターバル制度は、中小企業の労働時間長期化を防ぐために作られている「職場意識改善助成金」の中の一つの項目として新設されました。

過去記事でも概要を紹介しています。
【助成金】クリエイティブ業界のサポート的存在!「職場意識改善助成金」のススメ

まず、重要となるのが勤務間インターバルの「時間」です。
助成制度を利用するために必要な達成目標は、以下の内容となります。

所属する労働者の半数以上の者に対し、休息時間数が、
a. 9時間以上11時間未満
b. 11時間以上

のいずれかの時間を設定した勤務間インターバルを導入すること

そして、導入方法は以下の3種類です。

1. 新規の導入:勤務間インターバル制度のない企業が新たに導入すること
2. 適用の範囲拡大:すでに9時間以上の勤務間インターバル制度を導入しているものの、対象社員が前所属者の半数以下の場合に、対象となる社員の範囲を拡大して半数以上にすること
3. 休息時間数の延長:9時間未満の勤務間インターバル制度を導入している企業が、新たに休息時間数を9時間以上に延長すること

どの休息時間数や導入の方法を検討したら、次は制度を浸透させるために企業内でさまざまな取り組みを行います。
具体的には、次のうち1つ以上の内容を実施しなければなりません。

A. 労務管理担当(人事や経理などを含む)への研修実施
B. 労働者に対する研修実施などによる周知
C. 社会保険労務士や中小企業診断士などの専門家へ依頼の上、コンサルティングの実施
D. 就業規則・労使協定などの整備(時間外・休日労働に関する規定の整備など)
E. 労務管理を行うためのソフトウェア(勤怠管理ソフトなど)の導入
F. 労務管理用機器(タイムカードなど)の導入
G. その他、制度導入のために必要な機器の導入

注意しなければならないのが、Dの就業規則の整備です。
Dを実施する場合、就業規則に勤務間インターバル制度を導入するために必要な規定を盛り込むことが必要となりますが、規定の文章表現には気を付けなければいけません。

例えば、朝9時という出社時刻を見込んで「12時以降の残業を禁止するものとする」という一文を加えたとしても、それは勤務間インターバル制度を導入したとはいえません。
同様に「9時より前の出社を禁止する」という定めもまた、導入とはいえません。

既定には、例えば、次のような内容にする必要があります。

【規定例】
時間外労働の終了時から翌日の勤務開始時までに、9時間の休息時間を与えた後でなければ、社員を勤務させてはならない。
なお、この場合に勤務時間が当該勤務日における勤務時間に満たない場合、満たない時間についても勤務したものとみなすこととする。

まず「終業時刻から次の始業時刻までの休息時間を確保しなければならない」という内容を盛り込む必要があります。
さらに「本来は出社しなければいけない時間分の給料をカットしない」という一文も加える必要があることを覚えておきましょう。

 

実際にいくらもらえる?

気になる助成金の金額ですが、休息時間数や導入方法が複数設けられている通り、内容に応じて受け取ることができる助成金の額が異なります
具体的には、次の金額となります。

・a. 9時間以上11時間未満
1. 新規の導入:40万円
2. 適用の範囲拡大:20万円

・b. 11時間以上
1. 新規の導入:50万円
2. 適用の範囲拡大:25万円
3. 休息時間数の延長:25万円

勤務間インターバル制度の申請受付期限は、今年の年末(平成29年12月15日)となります。
また、助成金は国の予算から支出されるため、国の予算がなくなった場合は早期終了もありえるため、早めの検討を心がけることが重要となるでしょう。

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