【景品表示法改正】プロモーション担当が知っておきたいこと

はじめに

令和6年10月1日から施行される景品表示法(正式には不当景品類及び不当表示防止法というが、本記事では略称として、「景品表示法」を用いる)の概要について、消費者庁の発表資料を整理してお伝えします。

景品表示法は、Webサイトや商品のパッケージ、SNSでのキャンペーン内容、広告のバナー等、有形無形のあらゆるサービスや商品の表示が関わってきます。

誤解を与える表現への罰則を定めることで、消費者の合理的な判断をサポートするための法律のため、企業に関わる全ての人が把握しておくべきものです。

特に、広報・マーケター・デザイナーは、直接的に、自社のユーザー等との接点を創る部門のため、注意が必要です。

もちろん法に触れない様に事業運営を行うことが前提ですが、ミスや誤解によって、抵触してしまうこともあるかもしれません。

今回の改正は、そうした悪意が無いミスへの救済による早期解決と、悪質な業者への罰則での抑止力強化を目的にされています。

ぜひ最後までご覧ください。

※消費者庁の発表資料を、当社の見解で整理しているため、正確な情報や不明点は消費者庁の資料をご覧いただく等して、ご確認ください。

参考資料

消費者庁「景品表示法の改正法案(概要)」

消費者庁「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律 要綱

消費者庁「確約手続に関する運用基準」

消費者庁「適格消費者団体・特定適格消費者団体とは」

1.そもそも景品表示法とは

不当景品類及び不当表示防止法の略です。

商品やサービスの品質、内容、価格等を実際より良く見せかける表示や、過大な景品類の提供によって、消費者が質の低い、または不要な商品やサービスを購入するという不利益を防ぐための法律です。

冒頭で挙げた、事業者による直接的な表示以外にも、広告であることを隠して第三者に口コミをしてもらうステルスマーケティングや、第三者が自身のブログ等で当該サービスを紹介するアフィリエイト広告への規制もしています。

これらを通して、消費者が合理的に、商品やサービスを選択できる環境を守っています。

2. 改正の概要

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律第29号)は、令和5年5月10日までに衆参両院で可決成立し、同月17日に公布されました。この法律は、一部の規定を除き、令和6年10月1日から施行されます。

今回の改正は、事業者の自主的な取組の促進や、違反行為に対する抑止力の強化等を講ずることで、消費者の利益の一層の保護を図ることが目的とされています。

3.改正の内容

ここから改正の内容を3つのカテゴリに分けて紹介します。

3-1 事業者の自主的な取組の促進

景品表示法に抵触しても、自主的に解決のために動き、一定の基準を満たした事業者は罰さないことと、その一定の基準を満たしやすくすることの2点の改正について紹介します。
これらにより、早期解決を促すことが狙いです。

1.確約手続きの導入

内閣総理大臣が、必要と認めた場合、事業者のどの行為が、どの条項に違反する恐れがあるのかを、当該事業者に通知します。
通知をされた、優良誤認表示や有利誤認表示等の疑いのある表示を実施した事業者が、是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から認定を受けることで、当該行為に対する措置命令及び課徴金納付命令の適用を受けない制度が創設されました。(第26条~第33条)
事業者による協力的・自主的な解決を促し、迅速な問題解決につなげることが狙いです。

確約手続きには、対象外となる事項も定められています。
10 年以内に法的措置を受けたことがある場合と、当該行為が悪質かつ重大と判断された場合は、確約手続きの対象外とされています。

また、確約措置の典型例も運用基準に記載されています。
違反行為を取りやめ、消費者が今後合理的な選択ができる様に周知徹底を行い、再発防止策を講じる。また、消費者への返金等の、当該行為にかかる被害の回復を行うこと等が記されています。

※優良誤認とは
「国産有名ブランド牛の肉であるかのように表示して販売していたが、実はブランド牛ではない国産牛肉だった。」等の、実際のものよりも著しく優良であると示すもの、事実に相違して競争関係にある事業者よりも著しく優良であると示すものを指します。
消費者庁「優良誤認とは」

※有利誤認とは
「外貨預金の受取利息を手数料抜きで表示したが、実質的な受取額は表示の1/3以下になってしまう。」等の、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると消費者に誤認されるもの、競争事業者よりも取引の相手方に著しく有利であると消費者に誤認されるものを指します。
消費者庁「有利誤認とは」

2.課徴金制度における返金措置の弾力化

特定の消費者へ一定の返金を行った場合に課徴金額から当該金額が減額される返金措置に関して、返金方法として金銭にに加えて、第三者型前払式支払手段(いわゆる電子マネー等)も許容される様になりました。(第10条)

平成26年に導入された際は金銭のみだったため、返金制度の利用が少なく、利便性を上げることで、消費者の被害回復を充実させるための変更です。

ちなみに、電子マネーも、特定地域のみでしか利用できないものや、利用できる期間が著しく短いもの、利用が特定のサービスや物品に限定されるもの等は認められていません。

3-2.違反行為に対する抑止力の強化

課徴金の算定をスムーズに行い、繰り返される違反行為には課徴金を増額することで、抑止力の強化を狙っています。

1.課徴金制度の見直し

これまで、帳簿書類の一部が欠落している等の理由で、適切に売上額を報告できない事業者もおり、課徴金納付命令までに要する期間が長期化する懸念がありました。
そこで、課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間においても、売上額を推計できる様に整備されました。

また、行政処分を受けた後も、違反行為を繰り返す事業者もいたことから、違反行為から遡り10年以内(※起算日等の条件は公式の資料をご覧ください)に課徴納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を加算(1.5倍)する規定も新設されました。

2.罰則規定の拡充

これまでは行政処分のみであった、優良誤認表示、有利誤認表示に対して、直罰(100万円以下の罰金)の対象とする規定が新設されました。

3-3.円滑な法執行の実現に向けた各規程の整備等

海外の事業者であったり、そもそも誤認表示か否かをすぐに判別できなかったりして、法執行までのハードルが高いケースがありました。
その原因を取り除き、法執行を円滑にすることが狙いです。

1.国際化の進展への対応

特にBtoC取引においては、国際化も進んでいるため、措置命令等における送達制度の整備・拡充、外国執行当局に対する情報提供制度も創設されました。

2.適格消費者団体による開示要請規定の導入

誤認表示による差し止めのためには、専門機関による分析、調査が必要であるなど多大な負担を要するという課題がありました。
そこで、適格消費者団体が、一定の場合に、事業者に対し、当該事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるとともに、事業者は当該要請に応ずる努力義務を負う規定が新設されました。

※適格消費者団体とは
不特定かつ多数の消費者の利益を擁護することを目的に、差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「適格消費者団体」といい、全国に26団体あります。

消費者庁「適格消費者団体・特定適格消費者団体とは」

まとめ

ここまで、令和6年10月1日から施行される景品表示法について、紹介してきました。

プロモーションや商品のパッケージ制作等を行う際の注意点も最後に紹介します。

故意に虚偽の表示をしないことは大前提ですが、記載内容と、その根拠の妥当性を判断するフェーズ等を設けることが重要です。
また、外部に広告の制作を依頼する、インフルエンサーに協力してもらう等の社外との連携時にも、使用して良い表現とそうでないもの等を定めたレギュレーションを厳格に運用する、作成されたものをチェックすることが必要となってきます。

例えば、「継続率 業界No.1」という表現1つとっても、
・どこと比較したものなのか、それは、消費者から見て適当なのか、恣意的に小さい数社の集団を業界と呼んでいないか
・継続率の定義や集計期間、継続することでのインセンティブは比較対象と同様なのか、自社にとって有利な差異は無いか。
・No.1は過去のものであって、現在は異なるということは無いか・・・等々

確認すべきことは多岐に渡ります。

そのため、Wチェックを行う体制も必要になってくるでしょう。

社内リソースでの対応が難しい場合は、知見があるメンバーを採用する、外注する等の工夫も1つの手段です。

今回の記事をきっかけに、より良いプロモーション活動のための検討をしていただけましたら幸いです。

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