【第一回】2020年4月施行の「同一労働同一賃金」とはいったいどんな制度?

クリエイティブ業界では様々な雇用形態の方が多いと思います。2019年4月より「働き方改革関連法」が本格的に施行され、正規と非正規雇用者の不合理な待遇差をなくす「同一労働同一賃金」が大企業は2020年4月、中小企業では2021年4月から適用されます。改正後は、不合理に当たる待遇差の明確化、待遇への説明義務強化などが徹底されるようになります。今回は、この同一労働同一賃金の背景と法制度のポイント、企業対応について解説していきます。

 

「同一労働同一賃金」とは?

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体でのいわゆる無期雇用フルタイム労働者(以下、正規雇用者)と、有期雇用者であるパートタイム・派遣(以下、非正規雇用者)間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

これは正規雇用者と非正規雇用者間の待遇差解消の取り組みを通じ、どのような雇用形態でも納得が得られる処遇と多様な働き方を自由選択できるようにすることが目的です。ここで、その中心となる考え方が「均等待遇」「均衡待遇」になります。この2つを実現することが、不合理な待遇差解消の具体的な内容となります。

均等待遇
待遇(賃金などの労働条件)決定に当たり、正規雇用者と非正規雇用者が同じ仕事や働き方の場合、同じ方法で決定され取り扱われることを指しています。

均衡待遇
非正規雇用者の待遇において、正規雇用者との間に不合理な待遇差がないこと、つまり、①職務内容、②職務の内容・配置の変更範囲、③その他の事情、の違いに応じた範囲内で待遇が決定されることを指します。同じ取り扱いの範囲内で、責任・能力・経験などの違いで待遇差がつくのは問題ありません。

法改正の背景

正規雇用者と非正規雇用者が同じように働いているにも関わらず、支給賃金に大きな差がある会社は少なくないのが現状です。この現状を解消すべく、2017年3月に「同一労働同一賃金ガイドライン案」が策定されました。

このガイドラインは、両者の待遇格差がある場合は、どのような待遇差が不合理で、どのような待遇差が不合理ではないのかを示すものです。政府からそのガイドラインに基づき、同一労働同一賃金の原則を導入し今回の法改正に至りました。

大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月に、同一労働同一賃金に関する法改正が施行されます。簡単に言えば、同じ仕事なら同じ賃金を支払うという原則に基づき、法制度化し規制することになるということです

パートタイム有期雇用労働者法・派遣法・雇用対策法など、複数の法令にわたり、この原則の下に法制化が行われますので、業界を問わず有期雇用者であるパートタイムや派遣など、非正規雇用者が正規雇用者と同じ仕事や働き方の場合は、その範囲内で同様賃金の支給がルールとなります。

同一労働同一賃金の法制度のポイント

今回の同一労働同一賃金に関連する法改正での重要ポイントは、以下の3つです。このルールを主軸として施行されることになります。

1、不合理な待遇差を解消するためのルールの整備
事業主・派遣元事業主は、正規雇用者と非正規雇用者間で、基本給・賞与・各種手当、その他の待遇に不合理な差を設けないことが定められています。

2、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
労働者から説明を求められた場合、比較対象となる労働者との待遇差についての理由、待遇決定をするために考慮した事項を説明しなければならないと定められています。

3、紛争発生時の裁判外の紛争解決手続きの整備
同一労働同一賃金に関する法改正は、企業に対するルールを定めると同時に、紛争時の根拠規定になります。それに沿って、裁判外の行政機関での助言指導や紛争解決手続きなどについて具体的に定められています。

企業に求められる法改正への「対応」

今回の法改正は、一般的には人の能力や経験、年齢などをベースに賃金を決める日本型雇用システムに大きなインパクトを与える上に各企業にとって影響が大きい内容です。企業側としてまず行うべきことは、ガイドラインなどを読み込み、具体事例を通し何が合法・違法なのかを把握しておかなければなりません。
「同一労働同一賃金ガイドライン案 厚生労働省」

その上で、自社状況を細かく点検することが必要で、点検手順は以下を参考にしてください。
1、正規雇用者と非正規雇用者双方の賃金決定ルール・適用有無・決定基準の明確化
2、職務や能力、賃金などの待遇水準との関係性の明確化
3、正規雇用者と非正規雇用者双方の待遇の「違い」を確認

非正規雇用者の待遇改善には、各企業における上記の点を客観化、透明性のある形で提示できるようにすることが重要です。賃金表を整備し社員に説明を果たすことにより、待遇決定の納得性を高めていくことが求められます。

雇用形態に関わらず、社員の職務や能力などを反映した賃金制度や処遇体系を構築することが必要で、各企業の積極的な取り組みが求められます。また、厚生労働省では事業主が不合理な待遇差がないかを点検・検討し、対応策を検討するために望ましい手順の全体の流れ(詳細)について、公表していますので今一度、参考にして頂ければと思います。
「不合理な待遇差解消のための 点検・検討マニュアル 厚生労働省」

まとめ

今後、政府は非正規雇用者の待遇改善のために積極的な取り組みを進めていくとしており、各企業でも賃金制度などの見直しが求められます。

また賃金のみならず、キャリア形成や能力開発なども含めて非正規雇用者の待遇改善を行うことも必要になってきます。既に、職務や成果で評価しているクリエイティブ業界でも、対応できている点やできていない点があると思いますので、仕事内容や働き方に応じた待遇かどうか確認しましょう。

最も大事なことは、法制度導入ありきでの対応よりも、今回の法改正をきっかけに企業において「本来のあるべき姿」や「人材の定着率や生産性向上」に向けた本質的な検討を行うことが、結果として業績向上や社員の成長・幸せにつながるように思います。
そのような視点で自社の非正規雇用者の待遇が合理的かを見直してみるのもよいかもしれません。

次回は「同一労働同一賃金」によって、派遣クリエイターを活用する業界が受ける影響についてお伝えします。

 

社会保険労務士法人ユニヴィス 社会保険労務士 池田 久輝

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