
一気に注目ワードになった「経歴詐称」。
これはメディアの世界だけではなく、中途採用においても存在します。
経歴詐称を水際で食い止めるには、どのような視点を持てばよいのでしょうか。
経歴詐称の代表的な手口とその見破り方を人事の視点で解説します。
■2社前の職務経歴に注意
中途採用の候補者が現在所属している会社での実績については裏をとることは比較的容易です。
候補者の同僚や上司に電話でインタビューすればいいのです。
例えば「あるキャンペーンにて、デザイナーとしてメインビジュアルの制作に貢献した」という内容の事実確認に対し、実はアシスタントとして素材集めや加工などの作業が中心だった、といった事実ベースの確認ができるからです。
しかし、2社以上前はどうでしょうか?
仮に当時の上司や同僚の方に接触できたとしても、一緒に仕事をした日々の記憶は時間とともに薄れています。どのような感じだったのか明確に覚えていないこともあるでしょう。
そもそも、当時の上司や同僚も退職しているかもしれません。
このような背景から、「経歴詐称」をする方は2社前の実績を大きく”盛る”ケースが多いです。
更には、他人の功績をさも自分がやったようにスラスラと言えるところまで練り込んでいることが往々にしてあります。まるで役者になったかのように「実績を出した人」を演じるうち、記憶まで入れ換えてしまうことも心理学的にあるそうです。
様々な質問を駆使して不正を見抜こうとしても難しいと言えます。
■特に注意が必要なパターン
○会社が消滅・・・
要注意なのは、2社以上前の会社が倒産やM&Aで消滅している場合です。
特にクリエイティブ業界では小規模な個人事務所やベンチャーのIT会社が多く、会社が倒産して・・・ということが起こりやすいです。
会社がすでに存在していないので、その企業の情報はもちろん、当時の上司や同僚を探ることは非常に難しくなります。当時の制作関連の情報や上司や同僚、プロジェクトメンバーが見つからないのをいいことに、すべて自分の成果として語ることができるように盛り込んできます。
○職歴を集約させているパターン
1年サイクルで連続して3回も転職を繰り返していたら「長続きしない人」と悪い評価につながります。そして、このことを候補者は知っています。
そこで過去3年間で経験した会社の中から転職に有利になりそうな会社のみ記載し、他の会社での経歴をそこにまとめてしまう方もいます。
つまり、「3年で3社」ではなく、「3年で1社、その中で携わった主だったプロジェクト」という嘘をついてしまうのです。
会社は異なっても、実際に実務にあたっていたので面接ではきちんと受け答えできます。
どちらのパターンも確認が難しいため、面接の段階でこれらを見抜くのは相当な困難が伴います。
■経歴詐称を見抜くポイントは?
○調査/確認ができるのであれば・・・
前述のような2社前の経歴を盛っている人に多く見られる特徴としては、現在所属する会社での勤務歴が短いケースが挙げられます。
このような転職者の方は、勤務歴が長いとその実績で判断されることを知っています。
ゆえに2社前で活躍したというPRで勝負しようとするのです。
しかしながら、現在の会社の勤務歴が短いと、候補者が面接時にどのようなPRをしていたか覚えている上司や同僚も実は多いです。
「前の会社では素晴らしい成果を上げて同期で一番出世という触れこみだったが、実際は口先だけで全然使えなくて・・・」
もし確認が取れる際には、
「○○さんは御社に入社される前はどんな活躍をされてきたと言われていましたか?御社でも同様かそれ以上に活躍されていましたか?」
とYes/Noで答えられるように、候補者が現在所属している会社の上司や同僚に聞けばいいでしょう。
とは言え、候補者が会社には内密で転職活動をしていることが多い現在、この確認を行うことでトラブルに繋がるケースもあります。また、個人情報などの観点からもあまり良い方法とは言いづらい状況があります。
○入社時の提出書類にも注意!
年金手帳、雇用保険被保険証、源泉徴収票など入社時に提出いただく書類があります。
これらには加入日などの日付が入るため、経歴に詐称がないかの確認をする際のスタンダードな方法です。
しかし、年金手帳、雇用保険被保険証、源泉徴収票も巧みにごまかす方もいるので注意が必要です。
・年金手帳
会保険庁に行って年金手帳を日付なしの状態で再発行、これを提出する。
会社が知りたいのは厚生年金に加入するための年金手帳の番号なので、日付が入ってないこと自体は問題ありません。
・雇用保険被保険者証
ご存知の通り、雇用保険被保険者証は2つに分かれていますので、雇用保険に加入するのに必要な雇用保険被保険者番号が書いてある方のみが提出されてきます。
・源泉徴収票
入社と退社日が記載されているのですが、「フリーランスなどで副収入があった」と確定申告をして、年収や入社日をわからないケースがあります。
クリエイティブ業界、特にデザイナー・ライターなどは、フリーランスで活動するケースも非常に多いため、例えば「源泉徴収票」のケースだけで怪しいと決めつけつけるのはナンセンスです。
基本的にはこの3セットで提出してきた時は要注意です。
なお、個人情報保護法で、年金や雇用保険の加入履歴は本人の同意無しには調査できません。
「おかしい」と感じたら、本人への念入りな確認や人材会社経由であれば人材会社へのヒアリング実施、あるいはリスクも踏まえた上での前職調査の検討などが必要です。
また、選考時に課題制作を実施する、紹介予定派遣を使用し、実際に働いていただいてからスキル把握・入社判断といった「嘘をつけない」採用方法も効果的でしょう。
■最後に
経歴詐称する人は「えっ、あんないい人が!」「まさか、信じられない!」という印象を与えることが大半です。
面接時の印象だけではなく、事実確認を怠らずに採用活動を進めることが大事です。
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