【100万人を超える「ママワーカー」が会社を救う!】第3回〜ママワーカー雇用で助成金!「キャリアアップ助成金」編〜

ママワーカーを雇用するということについて、政府は、配偶者の所得控除の見直しを図りママワーカー活躍の後押しをしており、さらに、企業側にとっては”助成金”というプレゼントを用意しています。今回は、ママワーカーだけでなく派遣社員や契約社員などでも活用できる「キャリアアップ助成金」について説明していきたいと思います。

 

キャリアアップ助成金とは?

「キャリアアップ助成金」とは、ママワーカーにも多い「非正規雇用労働者」に対して企業内で正社員化や人材育成、処遇改善の取り組みを行うための支援制度で全部で7種類(コース)あります。実は今年4月から変更された内容も多々あり、以前からご存知の方もチェックが必要です!

また、申請時に注意しておく点もあるのでそちらも併せてチェックしてみましょう。
ちなみに下記のように、どのコースも導入の最初に計画書の提出が求められますので、ご注意を!!


(出典:厚生労働省キャリアアップ助成金より)

 

1. 正社員化コース

これは、6カ月以上雇入れされた期間契約労働者(=有期契約労働者)や無期の契約労働者(=無期契約労働者)を正社員にしたり、派遣社員を派遣先の会社が直接雇用して6カ月継続雇用した場合、1人につき支給される助成金です。

それぞれの条件によって1人あたり28,5~57万円が支給されます。
さらに生産性(生産性とは、営業利益や人件費などの数種類を足したもの『=付加価値』を雇用保険被保険者数で割って導き出したもの)の向上が3年前と比べて6%以上UPしている場合は”生産性の向上が認められる場合(以下生産要件という)”となり、1人あたり7,5~15万円増額して支給されます。また、6%以下でも金融機関から「事業性評価」をもらえている場合も対象になります。
(以下カッコの数字は生産要件該当で、増額された金額です)

●正社員化コース 4月改正後の変更点
・申請人数が「20人までに拡充」された
・支給要件についても正規雇用等になった場合、その前と後のそれぞれ6カ月の賃金総額(※)を比較して5%以上増額していること

この2つが条件となりました。
※基本給がアップしていなくても、賞与や諸手当を含む総額で良い。ただし諸手当のうち、通勤手当・時間外労働手当『固定残業代含』・歩合給は除く。

さらに有期契約労働者からの場合は、「正社員などになる前に同じ事業主に雇用された期間が3年以下であること」も追加されました。この制限を見落としている場合があるので、しっかりチェックが必要です。

また、申請にあたっては「就業規則」や「賃金規程」の中身を確認をされるので、助成金申請前に「就業規則」の提出はもちろんのこと、規則・規程の内容と不一致した賃金支払がないか確認をしておきましょう。


(出典:厚生労働省キャリアアップ助成金より)

 

2. 賃金規定等改定コース

すべて、もしくは一部の有期契約労働者等の時給や月給(基本給)の賃金規程等を増額改定して、「2%以上昇給した場合」に助成されます。

一部の有期契約労働者に適用した場合は、1事業所あたり4,75万円(6万円)~支給され、対象労働者数が増えるとそれに応じて段階的に支給されます。その上「3%以上昇給した場合」には、1人あたり14,250円(1,8万円)が加算されるのです。

ただしこのコースで見落とされがちなポイントがひとつあります。それは、職場においての勤務態度等を評価する「職務評価表」を作成する際に、「評価がアップされていれば賃金を増額する」としておくことによって、1事業所あたり「19万円加算」されるということです。
そのため、「職務評価基準」の作成は「賃金規程作成」と一緒に行っておきましょう。

 

3. 健康診断制度コース

健康診断は、最低1年に1回会社の費用で行うことになっており、健康診断の内容も法令で決められています。法令で決められていない内容の健康診断を手厚く行う「法定外健康診断制度」を有期契約労働者等へ新たに規定し、延べ4人以上実施した場合には、1事業所あたり38万円(48万円)助成されます。

 

4. 賃金規定等共通化コース

政府が声を上げている「同一労働・同一賃金」対策の一環です。有期契約労働者等に対して「正社員と共通の職務等に応じた賃金規程等」を作成し、適用した場合には1事業所あたり57万円(72万円)助成されます。

●賃金規定等共通化コース 4月改正後の変更点
この賃金規定の対象となった人の2人目以降(最高20人まで)は、さらに1人あたり2万円加算されます。

 

5. 諸手当制度共通化コース

有期契約労働者等に対して、「正社員と同じ諸手当制度(家族手当や資格手当などの各種手当)」を新たに設け、適用した場合に1事業所あたり38万円~48万円助成されます。

●諸手当制度共通化コース 4月改正後の変更点
対象となった人の2人目以降(最高20人まで)は1人あたり1,5万円(1,8万円)加算、さらに、いろいろある諸手当制度を2つ以上適用(最大10手当まで)した場合は、手当1つあたり16万円(19,2万円)加算されるのです。

今まで賃金規定に、「諸手当制度」を作成していなかった企業については、この制度を利用すれば助成額がかなりUPします。

6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース

通常、社会保険加入対象者の基準は法令で定められています。しかし、労働者と企業間で「社会保険の加入対象者を拡大する制度」を作り、有期契約労働者等を新たに社会保険加入対象者としつつ、基本給も3%以上UPすると、その割合に応じて1事業所あたり1回のみですが、1人あたり(最高30人まで)1,9万~9,5万円助成されます。

 

7. 短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者と企業間が話し合い「労働時間を週に5時間以上延長」した上で、新たに「社会保険を適用」した場合には19万(24万)助成されます。

また、手取り収入が減少しないように「労働時間を週に1時間以上延長」してかつ「社会保険を適用」し、その上、「4のコース」か「6のコース」を実施した場合にも助成されます。
1年につき、1事業所あたり最大15人までとなっていますが、延長した労働時間1時間以上5時間未満で、1時間ごとに3,8~15,2万円の助成額があり、これも見逃せない内容となっています。

 

7つのコース、全てを見てきましたがいかがだったでしょうか。少々ややこしく、わかりにくい部分もあるかもしれません。しかしママワーカーを雇い入れるにあたり、どれかしらのコースに当てはまってもおかしくない制度ばかりです。広い受け口を作る努力は、助成金のような形で企業側にも返ってくる現在。しっかり把握して、積極的に雇入れと助成金を活用しましょう! 次回も、ママワーカーと関わりの深い「両立支援等助成金」です。

参考URL:<厚生労働省キャリアアップ助成金HP>
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000201488.pdf

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