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人材派遣用語集

人材派遣サービスに関する用語集です。

  • 派遣元企業

    派遣スタッフと雇用契約を結ぶ企業。ユウクリの人材派遣サービスで働く場合は、ユウクリが派遣元となる。雇用元なので、給与の支払いや社会保険手続きなどは派遣元企業から行われる。

  • 派遣先企業

    派遣スタッフにとって、実際に就業する企業のこと。業務の指揮命令も派遣先企業の担当者から行われる。

  • 派遣先責任者

    派遣スタッフの就業先の企業において、人材派遣に関する諸業務のとりまとめを行う責任者のこと。社内関係者や派遣元企業との連悪・調整や派遣法に定められている各記録の整理保存、派遣スタッフからの苦情対応などを行う。原則として、事業所ごとに、派遣スタッフ100人につき1人以上を選任する。

  • 指揮命令者

    実際の業務にあたって、派遣スタッフに対し業務指示を行う担当者。また、就労・勤怠の管理も行う。派遣先責任者との兼任も可。

  • 派遣元責任者

    派遣元である人材会社側の責任者。派遣元責任者を務めるには、派遣元責任者講習の受講が必要。

  • 労働者派遣法

    正式名称「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」。人材派遣に関する諸ルールが定められており、派遣スタッフとして働く/派遣スタッフを受け入れる際に最も影響のある法律。例えば同一スタッフの3年制限はこの法律で定められている。

  • 労働基準法

    労働条件の最低基準を定めた法律。派遣スタッフも雇用され業務に従事する労働者であるため、労働基準法が適用される。わかりやすいところでは、時間外や深夜稼働における時給の割増賃金は労働基準法に定められている。

  • 労働契約法

    名前の通り、労働契約に関する基本事項を定めた法律。2013年以降、5年以上継続して有期雇用(派遣含む)で働いた場合、労働者側からの無期雇用への転換を申し入れることができる「無期転換ルール」はこの法律に定められてる。
    > 【2018年問題】「無期転換ルール」がはじまります!対応の準備はできていますか?

  • 日雇派遣

    労働者派遣法において「雇用契約が30日以内」のものを日雇派遣と定義されている。

  • 同一スタッフの3年制限

    2015年の労働者派遣法改正により、同一組織内での就業は、1人の派遣スタッフあたり上限が原則3年に制限。業務内容が変わったとしても関係なく個人単位で計算する。なお、該当スタッフを派遣元の人材会社が「無期雇用」した場合のみ、派遣スタッフを派遣契約のまま3年を越えて受け入れることが可能。
    > 【派遣法】2015年改正派遣法の3年制限まであと1年!期限前に早急な対策を

  • 無期雇用

    通常、派遣元である人材会社と派遣スタッフは、派遣期間と同じ期間分の雇用契約を結ぶケースがほとんど。これに対し、期間を定めない雇用契約を結ぶ場合を無期雇用を呼ぶ。なお、無期の雇用契約=正社員ということではないので注意が必要。

  • 募集情報の提供義務

    2015年の労働者派遣法の改正により、派遣先企業に義務付けられた内容。特定の条件を満たした派遣スタッフが就業している際、自社の採用に関する募集情報を提供することが義務付けられた。
    > 派遣先の義務~2015年派遣法改正・クリエイティブ業界への影響

  • 有給休暇

    派遣スタッフも雇用された労働者であるため有給休暇が発生、取得することができる。原則として、正社員同様、労働基準法の規定に準じる。

  • 雇用保険

    失業時の失業給付や育児休業給付金、介護休業給付金などを受給できる保険。31日以上の雇用見込みがあり、かつ契約書上の週の労働時間が20時間以上である場合は派遣スタッフも加入義務がある。保険料は、本人と派遣元企業で折半での負担。
    > 詳細はこちら

  • 厚生年金保険

    老齢年金、障害年金、遺族年金の受取時に基礎部分に加え厚生年金を上乗せして受給できるようになる。雇用保険と同様、一定条件を満たした場合は派遣スタッフであっても加入義務が発生する。加入要件は2ヶ月以上の雇用契約(累計含む)、かつ1週間の労働時間が派遣元企業の正社員4分の3以上(ユウクリの場合は30時間以上)であること。保険料は本人と派遣元企業での折半での負担。
    > 詳細はこちら

  • 健康保険

    保険証でおなじみの保険。その他傷病手当などもこの保険から。加入要件及び保険料負担は厚生年金と同じ。

  • 介護保険

    40歳以上のすべての人が加入する社会保険。そのため、40歳以上のすべての方が支払う義務がある。年齢や状況に応じ介護給付が受給できる。派遣スタッフの場合は、給与からの天引きで、本人と派遣元企業で折半での負担。

  • 労災保険

    正式名称「労働者災害補償保険」。通勤途中含む、就業中に発生した傷病に対しての保険。すべての雇用している労働者が加入対象であるため、派遣スタッフも全員が対象。派遣元企業が全額負担するので、個人での負担はない。

  • 所得税

    所得に対してかかる税金。派遣スタッフの場合は、給与支払い元である派遣元企業が給与から天引き(源泉徴収)する。

  • 住民税

    道府県民税と市町村民税のこと。派遣スタッフの場合、前年度の年収をもとに算出されること、毎月年間を通して支払う必要があること、複数の派遣元企業で働いた場合にどの企業で徴収するのかの調整が難しいことなどから、給与天引きではなく本人が自分で納付する。

  • 年末調整

    1月から12月までの1年間の所得税について、保険や医療などの控除分を含め再計算、正しい所得税額を算出する。派遣会社によって取り決めが異なるが、ユウクリの場合は、12月時点にユウクリと雇用契約を結んでおり、かつ社会保険に加入している派遣スタッフを対象に、ユウクリで年末調整を行う。

  • 確定申告

    年末調整をせず、自身で所得税の申告手続きをすること。フリーランスでの収入が一定額以上ある場合や医療費控除を受ける場合などは年末調整ではなく確定申告をする必要がある。

  • 時給割増

    労働基準法に則り、雇用元の企業は、労働者が特定条件下で労働した場合は通常の賃金に対し割増賃金を支払う必要がある。派遣スタッフも同様で、時給に対し割増計算がされ、割増分の給与が支払われることになる。

  • 時間外割増

    労働基準法で定められた1日8時間・1週間40時間という「法定労働時間」を越えて就業した際、通常の賃金に対して25%の割増をする。

  • 深夜割増

    22時以降の「深夜時間帯」に就業した際、通常の賃金に対して25%の割増をする。時間外割増と重複するため、8時間以上超過し、かつ22時以降に就業した場合は25%+25%=50%の割増賃金となる。

  • 休日割増

    就業規則で定められた法定休日に働いた際、通常の賃金に対し35%の割増をする。休日出勤時、労働時間の概念はないため時間外割増とは重複しないが、22時以降の「深夜時間帯」の概念はあるため、深夜割増とは重複する。この場合は25%+35%=60%の割増賃金となる。

  • 教育訓練

    2015年の労働者派遣法改正により、派遣元企業から就業スタッフに対し、キャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施が義務付けられている。
    > 教育訓練の概要はこちら

  • 二重派遣

    人材派遣における禁止行為。派遣先企業から、さらに他の企業に派遣される=二重で派遣されること。ただし、指揮命令系統との兼ね合いによっては、これ以外でも二重派遣となる、あるいは二重派遣とならないケースもあるので、まずは派遣元企業と相談を。

  • 偽装請負(偽装派遣)

    実態は派遣であるのにも関わらず、業務委託(請負)契約を結び、業務を遂行すること。業務委託では、業務の遂行に対しての指揮命令や勤怠管理などはできない。仮に指揮命令や勤怠管理などを行った場合、実態は人材派遣と同じとなり、偽装行為として違反行為となる。

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