【同一労働同一賃金】派遣で働くデザイナー・クリエイターへの影響は?

正規雇用者と非正規雇用者の不合理な待遇差をなくす「同一労働同一賃金」が大企業は2020年4月、中小企業では2021年4月から始まります。派遣社員として活躍するデザイナー・クリエイターの場合は、大企業と同じく2020年4月から適用されます。いよいよ制度適用が間近に迫っている中、派遣で働くデザイナー・クリエイターにどのような影響があるかを解説します。

■同一労働同一賃金のよくあるご質問とユウクリでの取り組みをご紹介はこちら
クリエイターのための【同一労働同一賃金の素朴なギモン】

そもそも「同一労働同一賃金」とは?

まず、同一労働同一賃金には2つの要素があります。

●均等待遇
正規雇用者と非正規雇用者が同じ業務を行う場合、同じ方法で決定され取り扱われること

●均衡待遇
非正規雇用者の待遇において、正規雇用者との間に不合理な待遇差がないこと(責任・能力・経験などの違いで待遇差がつくのは問題ありません)

平たく言えば、「同じ業務をしているのであれば同じ賃金にすること・合理的な理由がない場合、福利厚生などの諸制度も同じにすること」ということです。
この2つが、パートタイム有期雇用労働者法・派遣法・雇用対策法など、複数の法令にわたり定められました。

派遣で働くデザイナー・クリエイターへの影響は?

では、この同一労働同一賃金が開始されることにより、実際にどのような影響があるのでしょうか?

まず、多くの方が気になるのは「自身の時給がどうなるか」だと思います。
この時給の決まり方は、派遣社員として活躍するデザイナー・クリエイターの場合、派遣元企業(派遣会社)の方針によって若干の違いがあります

「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」

派遣元企業は、「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のどちらかを選び、派遣デザイナー・クリエイターの待遇を決めることになります。

「派遣先均等・均衡方式」の場合は、派遣先の企業で実際に働いているデザイナー・クリエイターの給与をベースに定められることになります。
一方、「労使協定方式」の場合は、厚生労働省のガイドラインをベースとして各派遣元企業ごとの就業規則が策定され、その賃金テーブルに沿った形で給与が決まります。

「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のどちらを選択するかは、派遣元企業の事業所単位での決定となります。そのため、基本的に同じ派遣元から派遣就業する場合は『この派遣先は「労使協定による待遇方式」』『こっちの派遣先は「派遣先均等・均衡方式」』・・・と都度変わることはありません。

また、「派遣先均等・均衡方式」は1社1社すべての会社ごとに調整が必要となるため、多くの派遣会社が「労使協定方式」を採用することになりそうです。
ただし、各企業で就業規則が異なるように、同じ「労使協定方式」を採用していたとしても、賃金テーブルやその考え方、福利厚生の内容などは各社によって異なりますので、都度確認が必要になるでしょう。


(出典元:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 

本記事では、以降の解説は「労使協定方式」をベースに解説していきます。

賞与? 退職金? さらには交通費も?

今回の変更により、正社員では一般的な「賞与」「退職金」「交通費」といったものも、派遣社員として働く方へ適用されるようになります

これは、『一般賃金とは、「基本給・賞与」+「交通費(通勤手当)」+「退職金」で構成』されているという考えのもと、法改正により、上記の合算である一般賃金が『時給換算で同等以上』になるようにすると決まったためです。


(出典元:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000538637.pdf

そのため「労使協定方式」の場合、派遣元の企業に「退職金規定がない」「賞与がない」といった場合であっても、派遣社員には退職金や賞与を支払うようにしなければいけません。どのように支払わられるのかは、派遣元の就業規則に則る形になります。
(金額については、賞与や退職金も基本給同様に、厚生労働省発表の基準をベースとして、それと同等か上回るように設定する必要があります)

支払われ方は、前述の通り各派遣元企業によって異なります。
例えば、退職金については、「退職時支給する」場合や、「時給に組み込む(前払い形式)」方法もあります。ただ、『「時給換算した上で」一般基準と同等以上であることが必要』であることから、わかりやすく時給換算し、時給に組み込む(前払い方式)派遣元企業が多くなるかと思われます。

なので、おおまかには下記のようなパターンが想定されます。

・「基本時給」「賞与」「交通費」「退職金」をそれぞれバラバラに支払い
・時給=「基本時給」+「賞与(時給換算)」+「交通費(時給換算)」+「退職金(時給換算)」として支払い
・「賞与」と「退職金」を時給換算し時給に組み込み、「交通費」は別途支払い

いまのところは「賞与」と「退職金」は時給換算して時給に組み込むという派遣元企業が多くなると思われます。
また、「交通費」は、時給に組み込む・別途支給とする、どちらのケースもありそうですが、どちらかといえば別途支給を選択する派遣元の方が多くなるのではと見込んでいます。

結局、時給はどうなる?上がる?下がる?

では、実際にはどのようになるのでしょうか?

●上がるかどうか
派遣元企業の就業規則に則り、新しい時給額が確定します。これに対し、現状の時給の方が下回るようであれば新時給の額が適用されますので、時給は上がることになります。

●下がるかどうか
一方、新時給が現状を下回った場合、時給は下がってしまうのでしょうか?こちらについては、厚生労働省より、原則は下げないようにする指針が出ています。ですので、よほどの理由がない限りは、基本は下がらないと思われます。(ただし、罰則規定などがあるわけではないので、各派遣会社の方針にもよってきます)

●デザイナー・クリエイティブ職の場合
各企業の就業規則次第になるため、一概に時給が○○円になると言い切れません。特に「賞与・退職金・交通費」を派遣元企業がどのように扱うかによって、時給が大きく変わってきます

そのうえでの概算となりますが、『基本時給+賞与と退職金の時給換算分を加えた時給』ベースであれば、おそらくは現状の金額(グラフィックデザイナーであれば1700円前後、Webデザイナーであれば1800~2000円前後)に比べ、ほぼ同等か若干上がるぐらいの金額になるのではと思われます。

また、「交通費を時給換算して時給に加える」場合であれば、さらに時給があがりますし、「別途支給」であれば現在とほぼ同等の時給に交通費が追加されるため、いずれの場合でも現状よりも改善される見込みが強いと言えます。

そのほかの影響「福利厚生」

どうしても時給に目が行きがちになりますが、もう1つの大きな変更があります。それは「福利厚生」です。

派遣元の福利厚生

いまでも派遣社員向けの福利厚生として社割などが用意されているケースがありますが、今回はそれだけではなく、就業規則に定められているもののうち、「雇用形態で差が付く合理的な理由がないもの」は、派遣社員にも適用されるようになります。
例えば、「会社から付与される夏休み」「慶弔休暇・慶弔見舞」などが該当する可能性が高いものです。

派遣先に準ずるもの

「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」に関係なく、「教育訓練」と「福利厚生施設」については派遣先の待遇に合わせる形になります。
例えば、休憩所・食堂などは派遣社員でも同等に使えるようにしなければいけません。また「教育訓練」については、同等の業務をしている社員を対象とした教育であれば、派遣社員にも機会を同等に与える必要があります。

まとめ

基本的には、「同一労働同一賃金」は派遣で活躍しているデザイナー・クリエイターにとってはメリットの大きい変更と言えます。
ただし、繰り返しになりますが、各派遣元企業の取り決め次第で各種条件が大きく変わる可能性があり、現状よりも派遣元による賃金差や福利厚生制度の差が出やすくなるのも確かです。上述の「見込み」も実際にどのようになるか不透明です。まずは、2020年4月に向けて派遣元企業より説明があると思いますので、その際にしっかりと確認することをおすすめします。

クリエイター・デザイナーの求人はこちら

クリエイター専門の人材派遣・転職支援を行っている株式会社ユウクリでは、グラフィックデザイナー・Webデザイナーをメインに多くの正社員・派遣の求人を取り扱っています。

・正社員の求人
・紹介予定派遣の求人
・派遣/フルタイムの求人
・派遣/週4日以内や時短で働ける求人
・派遣/1日~数日程度のスポット求人

特に、スポットの求人については、フリーランスのスケジュールの合間や、転職活動と並行して働きたい方におススメです。
※スポット求人については、ご依頼からご就業開始までのスパンが短いため、ほとんどの求人がサイト非掲載となっています。弊社にご登録済みの方に優先的にご案内しておりますので、ご興味のある方は、先行してのご登録もご検討ください。

オンライン仮登録はこちら


求人一覧はこちら

SNSでもご購読できます。