【派遣就業された方】「有給休暇の消滅」に関する対応について

【派遣就業された方】「有給休暇の消滅」に関する対応について

※5月26日追記。緊急事態宣言の期間が5月25日をもって延解除されましたので、下記の期間に関する記載等を修正しました※

ユウクリでは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う世の中の状況・求人の状況を鑑み、派遣サービスで就業された方の「有給休暇の消滅に関わる未就労期間」について、下記のような措置を取ることといたしましたのでお知らせいたします。

【現状の規定】

付与された有給休暇は、「未就労期間(雇用契約が結ばれていない期間)が1ヶ月経過した時点で消滅」

【特例】

「2020年4月7日~2020年5月25日」の緊急事態宣言の期間は、上記の「未就労期間」には計上しないこととします。
※緊急事態宣言が期間延長となった場合、上記の期間も延長する予定です。
※前倒しで緊急事態宣言が解除された場合、計上しない期間も前倒しで終了となります。

【対象】

有給休暇を保有している方

【例】

有給休暇を付与された状態で、2020年3月31日をもって派遣就業(雇用契約)が満了

本来の規定:
・4月1日以降で、1ヶ月以内に就業がなかった(未就労期間が1ヶ月を経過した)場合:
→付与されていた有給休暇が消滅
・1ヶ月以内に就業された場合:
→付与された有給休暇を保持したまま、派遣就業(雇用契約)開始

今回の特例:
・4月1日~4月6日は未就業期間と計上し、4月7日~5月25日は未就業期間として計上しない
・非常事態宣言明けの5月26日~6月25日の1ヶ月を基本の1ヶ月とし、4月1日~4月6日までの計上分の期間(この場合は6日間)を減算する
→6月25日の6日前である6月19日までに就業した場合、有給休暇を保持したまま就業を継続することが可能

ご不明点がございましたら、担当コンサルタント・キャリアアドバイザーまでお問合せください。

今後も派遣スタッフ・登録クリエイターの皆様のお声を大切にしながら、この大変な状況を共に乗り越えられるよう取り組んでまいります。
また、体調管理・感染予防にくれぐれもご留意くださいませ。