2015年の派遣法改正で、新たに「抵触日」という制度が設けられました。
いわゆる「3年ルール」として、認識されているご担当者様も多いかもしれません。
「なんとなく派遣スタッフが3年しか働けないのは知ってるけど、実際どうすればいいの?!」
というわけで今回は、いまさら聞けない!「抵触日」について解説していきます!!!
そもそも抵触日って?
改正派遣法で定められた、派遣期間制限(満3年)を迎えた日のこと。
=派遣社員の受入が出来なくなる日のことを指します。
つまり、派遣社員を受け入れられるのは抵触日の前日までとなります。
抵触日って何のためにあるの?
抵触日が設けられた目的は大きく分けて、以下の2つです。
1 雇用の安定
2 派遣社員のキャリアアップを図る
派遣法改正前は、一定の条件を満たせば、デザイナー派遣は年数制限を受けずに受入が可能でした。
しかし、常用派遣を防止し、派遣社員の直接雇用を促進する目的で、
派遣社員が同一の就業先で業務に従事できるのは、【一律満3年】となりました。
抵触日の種類
抵触日には2種類あることをご存知ですか?
以下、それぞれの抵触日について、解説していきます。
→派遣先企業に紐づく抵触日。
職種や派遣会社を問わず、派遣先企業が派遣社員を受け入れられる期間制限を指す。
管理するのは?
→各派遣先企業
期間は?
→初めて派遣社員を受け入れた日から原則【満3年】
ポイントは?
→抵触日以降も派遣社員を受け入れたい場合は、【1ヵ月前まで】に所定の手続きが必要。
→派遣社員1人1人に紐づく抵触日。
同一の派遣先で勤務できる上限の日。
管理するのは?
→派遣元(各派遣会社)
期間は?
→当該スタッフの就業開始日から原則【満3年】
ポイントは?
→派遣スタッフ毎に設定されている。
→事業所単位の抵触日と異なり、更新はできない。
★例外★期間制限対象外の人・業務について
下記の5項目に該当する派遣社員は、個人単位の抵触日が発生しません。
・派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者
・60歳以上の派遣労働者
・有期プロジェクト業務
→初めから契約満了の日が明確に決まっている業務に従事する場合。
・日数限定業務
→1ヶ月間の業務が通常の労働者の所定労働数に比べ、相当程度少なく、かつ月10日以下の業務。
・産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務
抵触日に伴う手続きって何するの?
誰が対応?
→各派遣先企業
いつまでに?
→抵触日の1ヵ月前まで
具体的に何をするの?
→自社内で意見聴取手続き★1を行い、全ての派遣元へ書面で通知する。
→必要事項★2を書面に記載し、延長した抵触日から3年間保存する。
★1:意見聴取手続きとは?
各派遣先企業にて直接雇用している労働者に対して、派遣社員の受入に関する意見を確認するものです。
派遣可能期間を延長する場合、各事業所の『過半数労働組合』もしくは、労働組合がない場合は『労働者の過半数を代表する従業員』に行う必要があります。
★2:書面にて保管が必要な事項とは?
各派遣先企業には、下記4点を記載した書面を延長した抵触日から3年間、保存することが義務付けられています。
①過半数労働組合、もしくは過半数代表の氏名。
②意見聴取を行った日付と意見の内容
③延長した派遣可能期間
④派遣元に書面で通知した日付と通知した内容
いつまでに?
→ユウクリでは、抵触日を迎える6ヵ月前頃からご相談を開始し、2ヵ月前までに双方の意向を確定させることをおすすめしています。
抵触日以降の選択肢は?
→個人単位抵触日以降も何らかのかたちで、同じクリエイターの継続を希望する場合、基本的には以下の3つの選択肢から、相談を進めていきます。
①直接雇用への切替
別途人材紹介契約を締結の上、派遣先企業の直接雇用(正社員、契約社員、パート、アルバイトなど)に切り替える方法。
※ご紹介料等につきましては、ユウクリ・派遣先企業間で締結している【労働者派遣基本契約書】をご確認ください。
②無期雇用派遣への切替
派遣元と派遣社員の雇用契約を無期雇用契約に切り替える方法。
派遣先企業での直接雇用が難しく、かつ派遣社員自身が派遣での継続を希望する場合の選択肢。
③業務委託契約への切替
ユウクリの業務委託サービスを活用し、外部パートナーとして業務を依頼する方法。
ユウクリと企業間で業務委託契約を締結し、制作はユウクリから再委託されたクリエイターが担当。
時間報酬型(準委任)と納品報酬型から契約形態を選択可能。
まとめ
最後に、抵触日に関するポイントを整理しましょう!
POINT① 抵触日は派遣スタッフの『雇用の安定』と『キャリアアップ』のための制度!
POINT② 事業所単位の抵触日は手続きを踏めば更新可能!
POINT③ 個人単位の抵触日以降の対応については、派遣社員・派遣先企業・派遣元の三者間で早めに相談していくことが重要!
貴社で受け入れている派遣社員に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽に各サポート部・営業担当までお問い合わせください!
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