初心者から経験者まで知って得する! 確定申告のポイント【実践編】にいってきました。

おはようございます、YK2です。
今朝も寒いですね。
風が冷たくて凍えそうになりながら出勤したYK2です。

さて、週末は満席となった優クリエイトの毎年恒例人気セミナー、
初心者から経験者まで知って得する! 確定申告のポイント【実践編】が開催されました。

毎年確定申告に向けて準備を始める方向けに、無料で開催されるこのセミナー。
「税金」という響きに苦手意識を持たれている方も多いと思いますが、
楽しく&分かりやすい講義で役に立った!理解出来た!と毎年ご好評をいただいています。

昨年は諸事情によりピンチヒッターの先生でしたが、
今年は10年以上このセミナーを担当している人気講師が復活!
税理士会の修造!?とも噂される小谷先生の楽しくて分かりやすい講義となりました。
(参加された方の感想などは報告ページにてご確認ください)

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今日はそんなセミナー内のQ&Aで紹介された、皆さんが気になりそうなものを
いくつかご紹介したいと思います。

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Q: 優クリの派遣以外にフリーランスの仕事もしていましたが、確定申告はどのようにすればいいですか?

A: 優クリエイト(派遣元)で年末調整をしてもらった方で、フリーランスの年間所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。

フリーでの所得が年間20万円以上あったり、または、優クリエイト(派遣元)で年末調整をしてもらっていない場合は、
フリーの所得と優クリエイトからの所得(源泉徴収票)を合算して確定申告します。

フリーでの所得が年間20万円以下で、優クリエイトでは年末調整をしていない場合には、
フリーの部分は申告しなくても構いません。
優クリエイトからの所得だけを確定申告します。

ただし、フリーの所得が年間20万円以下であっても、源泉所得税を徴収されている場合にはその分を含めて申告すると
税金が還付される場合がありますので、計算してから判断しましょう。

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Q: 失業保険(手当)を受給していましたが、どのように申告すればいいですか?

A: 失業保険(手当)の分は確定申告の必要はありません。

失業保険(手当)の給付は所得とみなされません。
1年の間にそれだけしか収入がない人は確定申告の必要はありません。

ただし、失業保険(手当)受給後に就職して給与をもらっていたり、フリーランスで仕事をしていた方は
失業保険(手当)分を除外して計算をし、確定申告をする必要があります。

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Q: 医療費が1年でかなりかかったのですが、確定申告をすれば戻ってきますか?

A: 医療費を払っただけでは、税金は戻りません。

医療費による還付は、確定申告書を提出することにより医療費が戻る、のではなく
税金の一部が還付されることを意味します。
つまり、税金を払っていない人や、1年間の収支を計算した結果税金が生じない人は、
いくら医療費がかかったとしても税金は戻りません。

また、医療費控除には計算式があり、少額な医療費では税金が戻ることはありません。
ちなみに、医療費は年末調整では処理できません。

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いかがでしたでしょうか?
セミナー最後の締めの小谷先生からの熱いメッセージに、「修造スピリッツ」を感じた方も多かったようです。笑
小谷先生、今年も楽しくてためになるセミナー、ありがとうございました!!

興味を持たれた方は、是非来年受講してみてくださいね!

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