派遣先担当者必見!~派遣先責任者等の選任方法と役割~

派遣先担当者必見!~派遣先責任者等の選任方法と役割~

こんにちは。サポート部の鈴木です。
 
派遣スタッフを長期的に受け入れている企業様も多くいらっしゃると思いますが、契約書に記載されている「派遣先責任者」をはじめとした各担当者が実態に即しているか、また、適切に選任されているか、定期的にご確認いただいているでしょうか。
 
そこで今回は、各派遣先担当者の選任方法と役割について、お話していきます。

派遣先が選任しなければならない担当者とは?

派遣スタッフを就業させるためには、派遣先企業にて、以下の担当者をそれぞれ選任する必要があります。
 
・派遣先責任者
・指揮命令者
・苦情処理等の申出先

具体的な選任方法・役割は?

各担当者に共通しているのは、いずれも派遣先で直接雇用している者から選任しなければいけない点です。

派遣先責任者

派遣先責任者とは、派遣スタッフが適切な環境で就業できるよう管理をする「派遣先の最終責任者」です。
 
*選任条件
・受け入れている派遣スタッフ100人につき1人以上、各事業所ごとに選任
・労働関係法令の知識を有する者
・人事、労務管理等についての専門知識、または相当期間の経験を有する者
・派遣スタッフの就業に関する一定の決定、変更の権限を有する者
 
*具体的役割
役割としては、以下の7つです。
特に派遣労働者に関わる各法令の内容や、派遣契約の内容、派遣元から通知されている情報を指揮命令者等の関係者に周知し、徹底させることが重要な役割です。
 
①以下の事項を派遣スタッフの指揮命令者等、関係者に周知する
・労働者派遣法や労働者基準法、労働安全衛生法等の関係法令の規定
・派遣契約の内容
・派遣スタッフに関する派遣元からの通知内容
②派遣可能期間(事業所単位の抵触日)の延長通知に関すること
③派遣先における均衡待遇の確保に関すること
④派遣先管理台帳の作成、記録、保存および記載事項の通知に関すること
⑤派遣労働者から申し出を受けた苦情処理に当たること
安全衛生に関すること
⑦その他、派遣元との連絡・調整に関すること

指揮命令者

指揮命令者とは、派遣スタッフに対し、業務の指示を行う者です。
 
*選任条件
・当該派遣スタッフと同一部署に勤務している者など、
派遣スタッフの業務内容を把握し、指示・管理ができる
・派遣先責任者との兼任も可能
 
*具体的役割
役割としては以下の通りです。
派遣スタッフへの業務指示は勿論、労働時間や休憩、残業時間の管理・指示も指揮命令者の重要な役割です。
 
・派遣契約に基づいた業務の指示・管理
・派遣スタッフの勤怠管理・指示(労働時間・休憩・残業・休日)
・就業環境への配慮 など

苦情処理等の申出先

派遣スタッフより、就業に関する苦情申出を受けた際、対応を行う者です。
 
*選任条件
・指揮命令者との兼任不可※1
・労働関係法令に関する知識、人事・労務管理などの専門知識、実務経験など、その職務を的確に遂行できる者を選任できるよう努めることが望ましい
 
※1補足
就業トラブルの中に指揮命令者も関わる可能性があることから、客観的視点を持つために、指揮命令者以外の者が良いとされています。
ただし、派遣先責任者との兼任は可能です。
 
*具体的役割
 
・派遣スタッフより申出を受けた場合、速やかに派遣元(ユウクリ)へ報告する
・派遣元と密接な連携の下、誠意をもって主体的に対応を行う※2
・苦情の発生状況、処理の顛末を派遣先管理台帳に記載する
 
※2補足
2021年1月の派遣法改正により、派遣先企業も主体的に対応をするよう義務化されています。
 
以上のことを踏まえ、ぜひ貴社の状況と照らし合わせ、再確認いただけますと幸いです!
 
その他、何かご不明点がございましたら、各サポート部担当・営業担当へお気軽にお知らせくださいませ。