どうなる、派遣法!

厚生労働省は2008.9.12の審議会で派遣労働法の改正に向けた審議が行なわれました。
原則的に30日以内の日雇い派遣を原則禁止とするものの、「例外業種」をどうするか審議され、現行制度で派遣期間に制限のない26業種のうち、通訳、秘書など専門性の高い18業種を例外業種とする案が示され、最終決定される見込みです。
10月上旬までには改正案がまとまるようです。

(具体的には以下のとおり)

1号 ソフトウェア開発の業務
2号 機械設計の業務
×3号 放送機器等操作の業務
×4号 放送番組等演出の業務
5号 事務用機器操作の業務
6号 通訳・翻訳・速記の業務
7号 秘書の業務
8号 ファイリングの業務
9号 調査の業務
10号 財務処理の業務
11号 取引文書作成の業務
12号 デモンストレーションの業務
13号 添乗の業務
×14号 建築物清掃の業務
×15号 建築設備運転、点検、整備の業務
16号 案内・受付、(×)駐車場管理等の業務
17号 研究開発の業務
18号 事業の実施体制の企画、立案の業務
19号 書籍等の製作・編集の業務
20号 広告デザインの業務
×21号 インテリアコーディネーターの業務
×22号 アナウンサーの業務
23号 OAインストラクションの業務
×24号 テレマーケティングの営業の業務
25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務
×26号 放送番組等における大道具・小道具の業務

改めて26業種を見ると、やけに具体的な職種があったのですね。

登録型派遣の禁止という意見がでた時には、耳を疑いましたが、着地点はこんなところのようです。

早く審議して、改正してください。                           (文責:高橋茂一)