【税制改正】2018年から「配偶者控除」「配偶者特別控除」が変わります!

主婦の方で働き方の1つとして気になるのが「扶養の範囲内」。2018年1月1日より税制改正のため「配偶者控除」「配偶者特別控除」の仕組みが若干変更となりました。これにより数百万世帯の税金に影響があると報道もされています。どのように変わったのか、あなたの家庭の税金はどうなるのか、イメージしながら読んでくださいね。
また、扶養で働く意味やメリットは、こちらの記事で詳しく解説されているので興味がある人は併せてご覧ください。

※妻が雇用先から給料を受け取っている場合は「年収」を、個人事業主(フリーランス)として働いている場合は「年間所得(年収から必要経費や各種控除をひいたもの)」の額を参考にしてください。

 

『配偶者控除』『配偶者特別控除』とは?

そもそも『配偶者控除』『配偶者特別控除』とは、所得が少ない配偶者がいる場合に、世帯主の税負担を軽くするための制度。
夫婦のうち、配偶者が妻である場合は、妻の収入が103万円(年間所得38万円)以下の場合は『配偶者控除』、103万円以上(同)の場合は『配偶者特別控除』が適用されます。

控除額の満額は、『配偶者控除』も『配偶者特別控除』も38万円ですが、『配偶者特別控除』の場合は、妻の年収が上がるほど控除額が減っていき、上限額を超えると控除額が0円になります。

【改変前の『配偶者控除』『配偶者特別控除』の仕組み】

上記のグラフは、改定前の『配偶者控除』『配偶者特別控除』の仕組みです。
『配偶者当別控除』は、妻の収入が141万円(年間所得76万円)を超えると控除額は0円になっていました。

では、次からは、改定により変わったポイントを見ていきましょう。

 

ここが改定<その1>『配偶者控除』は夫の年収によって控除額が少なくなる!

2018年の改正で大きく変わったのは、夫の年収が1,120万円を超えると、年収額に応じて段階的に控除額が減るという点。
2017年までは、夫の年収がいくらであっても、妻の年収が103万円(年間所得38万円)以下であれば満額38万円の配偶者控除を受けられました。しかし2018年からは、夫の年収が1,120万円を超えている場合、控除額は徐々に減額されていきます。

【2018年以後の配偶者控除額】

つまり、夫の年収が高い場合、今までと同じく扶養の範囲内で働いていても支払う税金は増えてしまうのです。

【モデルケース】
<改定前>
(夫)年収1,200万円×(妻)年収100万円=控除額38万円

<改定後>
(夫)年収1,200万円×(妻)年収100万円=控除額13万円
※控除額が減り、税金を改正前より多く支払うことに!

 

ここが改定<その2>『配偶者特別控除』は、控除を受けられる上限額が大幅増!

前述の通り、『配偶者特別控除』を受けるためには、妻の年収に上限が定められており、2017年までは、妻の収入が141万円(年間所得76万円)未満の世帯しか控除が受けられませんでした。
しかし、2018年の改正で上限額は201万円(年間所得123万円)以下まで大幅にアップ。今まで控除を受けられなかった141万~201万円の収入がある妻の家庭も控除を受けられるのです。

【改定後の『配偶者特別控除』】

さらに、これまで妻の年収が105万円を超えると満額である38万円から控除額は減っていきましたが、改正後は年収150万円まで満額での控除が受けられます
新たに控除が受けられるようになる家庭だけでなく、控除額が増える家庭もあり、多くの家庭で減税が見込める形になりました。

なお『配偶者特別控除』も、夫の年収に応じて控除額が変動します。
控除額は次の図の通りです。

【2018年以後の配偶者特別控除額】

【モデルケース】
<改定前>
(夫)年収1,000万円×(妻)年収150万円=控除額0円

<改定後>
(夫)年収1,000万円×(妻)年収150万円=控除額38万円
※仕事のペースはそのままで、税金は減ることに!

 

<注意点>改定後も『103万円の壁』『130万円の壁』はなくならない

今回の改定により、38万円の満額控除を受けられる範囲は妻の年収150万円(年間所得85万円)まで広がることになります。しかし、残念ながら『103万の壁』『130万円の壁』はなくなりません

なぜなら、妻は、年収103万円(年間所得38万円)を超えると、自分の所得税を支払う必要が出てくるからです。
また、年収130万円(年間所得65万円)を超えると、扶養から外れて年金や保険料を負担しなければなりません。これは以前と変更はありません。

さらに、夫の会社から『配偶者手当』や『家族手当』が支給されている場合、ほとんどのケースで「配偶者の年収が103万円以下の場合に支給」というルールとなっていると思います。
一般的にはこの条件金額が103万円から150万円に変わるケースは考えにくいといわれていますが、実際どうなのかは会社次第です。夫の会社へ確認をすることを忘れずに!

 

おわりに

今回の改定は、年収1,120万円を超える世帯主がいる家庭にとっては、増税につながります。しかし、国税庁の平成27年度民間給与実態統計調査によると、年収1000万円以上もらっている人は、給与所得者の4.7%とのこと。配偶者が年収201万円以内の場合に限りますが、大半の世帯にとっては、減税の可能性がある制度になりました。

なお、今回の改定と同時期に議論された『夫婦控除』など、共働き家庭をめぐる税制改変はまだまだ変化の可能性があります。今後も注意して見守る必要があるでしょう。

 

<扶養内特集>
【第1回】そもそも扶養とは?10月からどう変わる?

【第2回】どれくらい働くのが得?扶養枠内で働きたいクリエイター必見!

【第3回】インタビュー編~扶養内で働いている女性デザイナーたちに聞きました

【第4回】インタビュー編No.2~扶養内で働いている女性デザイナーたちに聞きました

【第5回】インタビュー編No.3~扶養外で働いている女性デザイナーに聞きました

【第6回】2018年から「配偶者控除」「配偶者特別控除」が変わります!

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