国民健康保険に加入している人も、2019年4月1日から「産前産後期間」に「国民年金保険料」が「免除」になりました。通常、個人事業主やフリーランスの方は、国民健康保険への加入が多数派かと思いますが、以前までは産前産後の休みの「出産手当金」の支給がない、さらに「国民年金保険料の免除」もない状態で、フリーランスには厳しい状況でした。今回は、この「国民年金保険料の免除」について解説します。
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